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トップ > くらしの便利帳 > 届出・証明 > 戸籍・住民登録 > 住民登録(転入・転居・転出等)

住民登録(転入・転居・転出等)

更新情報

住民登録は、三宅村の住民として氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録されることにより、選挙人名簿や国民健康保険、国民年金、児童手当の支給等の三宅村から住民の方へ提供する行政サービスの基礎となっています。

(注1)現時点のお住まいの区市町村で、行政サービスを確実に受けられるようにするためにも、引っ越しなどにより住所を移された方は、速やかに住民登録の届出を行ってください。

(注2)住民登録に関して、虚偽の届出をした場合や正当な理由がないのに14日以内に届出をしなかった場合は、住民基本台帳法により過料に処せられることがありますのでご注意ください。

転入の届出(村外から三宅村へ転入される場合の届出)

届出期間

三宅村に住みはじめた日から14日以内

届出人

届出に必要なもの

  1. 転入届出書(臨時庁舎1階の住民年金係、または神着、伊豆、伊ヶ谷、坪田出張所備え付け)
  2. 前住所地が発行した「転出証明書」(特例転出をした方は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをご持参ください)
  3. 届出人の印鑑(認印でも可)
  4. 届出人の本人確認書類(運転免許証など)
  5. 在留カード・特別永住者証明書(外国人住民の方の場合)
  6. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

転入にともなう関連手続き

転入にともなう関連手続きのご案内

転居の届出(三宅村内で住所が変わった場合の届出)

届出期間

新しい住所に住みはじめた日から14日以内

届出人

届出に必要なもの

  1. 転居届出書(臨時庁舎1階の住民年金係、または神着、伊豆、伊ヶ谷、坪田出張所備え付け)
  2. 届出人の印鑑(認印でも可)
  3. 届出人の本人確認書類(運転免許証など)
  4. マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)
  5. 国民健康保険被保険者証(三宅村の国民健康保険へ加入されている方のみ)
  6. 在留カード・特別永住者証明書(外国人住民の方の場合)
  7. 東京都離島住民航空割引カード(お持ちの方のみ。住宅の変更をいたします。同一世帯員のカードもお持ちください)

転出の届出(三宅村から村外へ転出される場合の届出)

届出期間

他の市区町村へ引っ越しをする予定日の14日前から(または引っ越しをした日から14日以内)

届出人

届出に必要なもの

  1. 転出届出書(臨時庁舎1階の住民年金係、または神着、伊豆、伊ヶ谷、坪田出張所備え付け)
  2. 届出人の印鑑(認印でも可)
  3. 届出人の本人確認書類(運転免許証など)
  4. 住民基本台帳カード(交付を受けている方のみ)
  5. 印鑑登録証(三宅村で印鑑登録をされた方のみ)
  6. 国民健康保険被保険者証(三宅村の国民健康保険へ加入されている方のみ)
  7. 後期高齢者医療被保険者証(該当の方のみ)
  8. 介護保険被保険者証(該当の方のみ)
  9. 東京都離島住民航空割引カード(お持ちの方のみ。有効期限の変更をいたします。同一世帯員のカードもお持ちください)

郵送による転出の届出

郵送請求

世帯変更の届出(世帯主の変更、世帯合併、世帯分離等の世帯構成の変更の届出)

届出期間

変更があった日から14日以内

届出人

届出に必要なもの

  1. 世帯変更届出書(臨時庁舎1階の住民年金係、または神着、伊豆、伊ヶ谷、坪田出張所備え付け)
  2. 届出人の印鑑(認印でも可)
  3. 届出人の本人確認書類(運転免許証など)
  4. 国民健康保険被保険者証(世帯員に三宅村の国民健康保険へ加入されている方がいらっしゃる場合)

(注)外国人住民の方が世帯主の場合で、同じ世帯の外国人の方が届出をする場合は、世帯主との関係が分かる書類もお持ちください。

外国人住民の方の住民登録について

平成24(2012)年7月9日から新たな在留管理制度が導入され、日本に住む外国人の方がする届出の方法や場所などが変わりました。

主な変更点

  1. 「外国人登録証明書」に代わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
  2. 新しい制度の対象となる外国人の方は、日本人と同様に住民票が作成されます。
  3. 新制度の対象者は、適法に3ヶ月を超えて在留する方のみとなります。在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」などの方は、対象になりません。

外国人住民の方の住民登録に関する電話相談窓口

総務省コールセンター(多言語電話相談窓口)

  1. 電話番号:0570-066-630(ナビダイヤル)、03-6301-1337(IP電話、PHSからの通話の場合)
  2. 受付時間:8時30分~17時30分(土曜日曜祝日、12月29日~1月3日を除く)
  3. 対応言語:日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語
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お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 村民課 住民年金係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0904