届出・手続き
国民健康保険の取得・喪失にかかるお手続きは、下記の表のとおりです。該当する方は14日以内に届出をお願いします。
①共通して必要なもの
- 国民健康保険資格取得・資格喪失届(窓口及びダウンロード)
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、個人番号通知カード等)
- 本人確認書類(運転免許証等)
※マイナンバーカードの保険証利用の登録をした場合でも、国民健康保険の取得・喪失の手続きが必要です。
②国民健康保険の取得手続き
ご退職やご家族の扶養から外れるなど、前の保険の資格を喪失し国民健康保険を取得する場合、前の保険の資格を喪失した日(資格喪失日)以降に取得手続きにお越しください。
③国民健康保険の喪失手続き
国民健康保険を喪失する手続きは、自動的には行われません。次のようなときは、三宅村の国民健康保険を喪失する手続きをしてください。
資格の喪失日は、届出日ではなく、異動のあった日もしくはその翌日になります。
※加入者が死亡したときは、戸籍の届出(死亡届)により自動で喪失手続きされます。
※世帯主が死亡したことにより国民健康保険加入者の世帯主が変わる場合は、保険証の書換が必要となります。新しく世帯主となることができる方が2人以上いらっしゃる場合は、新しい世帯主を決定してから保険証の書換をすることになります。
④手続きができる方
- 本人または、同居の家族(住民票が一緒の方に限ります。)
- 代理人(委任状と代理人の方の本人確認ができるものをお持ちください。)
⑤手続きをする場所
- 三宅村役場 村民課保険係(三宅村阿古497番地 TEL 04994-5-0904)
※国民健康保険を喪失してから、三宅村の保険証を使用しますと、あとで国民健康保険から支払われた医療費をお返しいただきますのでご注意ください。(勤務先の健康保険に加入して新しい保険証が発行されるまでの間に国民健康保険の保険証を使用した場合など)
三宅村役場臨時庁舎 村民課 保険係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0904