本人確認書類
戸籍法と住民基本台帳法の一部が平成20年5月1日に改正されたことにより、戸籍の証明書や住民票の写し等の請求、住所の異動届、婚姻などの戸籍の届出をする際には「本人確認」をすることが法律に規定されました。戸籍・住民登録窓口では、有効期限が切れていない下記の本人確認書類をご提示ください。
郵送で証明書を請求される場合は、下記の本人確認書類のうち送付先住所が確認できるものの写し(コピー)を同封してください(本人確認書類に記載された住所と送付先住所が一致するもの)。
1点の提示で足りるもの
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
住所の記載がないため、郵送請求では本人確認書類となりません。窓口での本人確認には利用いただけます。 - 在留カード又は特別永住者証明書
- 船員手帳
- 身体障害者手帳
- 無線従事者免許証
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る)
- 電気工事士免状
- 療育手帳
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 写真付き住民基本台帳カードなど
1の書類がない場合、2点の提示が必要なもの
A該当のものから2点、またはA該当から1点とB該当から1点の組み合わせ。B該当から2点は不可。
各種健康保険証の写しを本人確認書類として使用する場合は、「被保険者記号・番号」、「保険者番号」および「二次元コード(記載がある)」の部分を予め黒のサインペンなどにより塗りつぶしてから郵送してください。
Aに該当するもの
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、又は介護保険の被保険者証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳
- 国民年金、厚生年金保険又は船員保険の年金証書
- 共済年金又は恩給の証書など
Bに該当するもの
- 東京都離島住民航空割引カード
- 学生証
- 法人が発行した身分証明書
- 写真付きの国または地方公共団体の機関が発行した資格証明書など
本人確認書類として有効であるかについては、住民年金係ご相談ください。
三宅村役場臨時庁舎 村民課 住民年金係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0904