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住基法の改正について

更新情報

改正住民基本台帳法等が施行され外国人登録法は廃止されます

改正住民基本台帳法等の法律が施行され、平成24年(2012年)7月9日から外国人の方も同じように住民基本台帳に記載され、住民票が作成されます。これに伴い外国人登録法は廃止されます。この新制度により、外国人住民の方の各種手続の省略化など利便性が向上するとともに、村の行政サービスを正確に提供できるようになります。

主な変更点について

住民票が作成されます

外国人住民の方は外国人登録原票に替わって住民基本台帳に登録され、住民票が作成されます。日本人と同じ世帯の方も、国籍にかかわらず世帯全員が載った住民票が作成されます。

正しい住民票を作成するために

新しい住民票は現在の外国人登録に基づいて作成されます。
次のような場合は、正しく住民票が作成されませんので、お早めに「パスポート」と「外国人登録証明書」を持参して、福祉係窓口にて手続きをお願いします。

住民票が作成される方

住民票が作成されるのは次の1から4の方で、住所を有する方です。

  1. 中長期在留者
    在留資格が「短期滞在」「外交」「公用」以外で、3カ月を超える在留期間が決定されている方
  2. 特別永住者
    入管特例法に定められている特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
    一時庇護のために上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請中のため滞在を許可された外国人
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
    出生や日本国籍喪失した日から60日以内の方

住民票が作成されない方

上記の方は、住民票が作成されませんので、以下のことにご注意ください。

仮住民票通知を送付しました

住民票が作成される外国人の方全員に仮の住民票を郵送しましたので、内容をご確認ください。
変更のない場合は、仮住民票の内容のとおり住民票が作成されますので、特に届出等の必要はありません。
詳細は「仮住民票について」をご確認ください。

新しい証明書が発行されます

現在お持ちの外国人登録証明書に替わって、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が、特別永住者以外(中長期在留者)の方には「在留カード」が発行されます。

新しい証明書への切替手続

現在使用している外国人登録証明書は、新制度開始後も下表の期間内は「在留カード」又は「特別永住者証明書」とみなされ、継続して使用できます。
このみなし期間内に中長期在留者の方は地方入国管理局で、特別永住者の方は役場村民生活課福祉係で新しい証明書へ切替え手続きをお願いします。

在留カードとみなされる外国人登録証明書の有効期間
対象者  「在留カード」とみなされる期間 
平成24年(2012年)7月9日に16歳未満の者 平成27年(2015年)7月8日又は、在留期間満了の日、16歳の誕生日のいずれか早い日まで
平成24年(2012年)7月9日に16歳以上かつ在留資格が永住者又は特定活動以外の者 在留期間の満了の日まで 
平成24年(2012年)7月9日に16歳以上かつ在留資格が永住者の者 平成27年(2015年)7月8日まで
平成24年(2012年)7月9日に16歳以上かつ在留資格が特定活動の者 在留期間の満了の日又は平成27年(2015年)7月8日のいずれか早い日まで
特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書の有効期限
対象者 「特別永住者証明書」とみなされる期間
平成24年(2012年)7月9日に16歳未満の者 16歳の誕生日まで 
平成24年(2012年)7月9日に16歳以上でかつ次回確認(切替)申請期間の始期が既に到来している者、又は平成27年(2015年)7月8日前に到来するもの 平成27年(2015年)7月8日まで
平成24年(2012年)7月9日に16歳以上かる次回確認(切替)申請期間の始期が平成27年(2015年)7月8日より後の者 次回確認(切替)申請期間の始期であるその者の誕生日まで

新制度の詳しい情報をお知りになりたい方へ

法務省や総務省のホームページでは詳しい情報やQ&A集が載っています。また電話でも問い合わせできますのでご利用ください。

入管法や在留資格等について

法務省入国管理局ホームページ

電話での問い合わせ

外国人在留総合インフォメーションセンター(平日8時30分から17時15分)
TEL:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)

外国人の住民基本台帳制度について

お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 村民課 住民年金係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0904