仮住民票について
仮住民票通知は、改正住民基本台帳法の施行前に住民票の記載内容を通知して確認していただくものです。
通知の主な内容
- 世帯票
同じ世帯の方は国籍にかかわらず全員記載しています。 - 個人票
おなじ世帯の方のうち外国籍の方について記載しています。
主な内容は氏名・住所・男女の別・出生の年月日・国籍地域・在留資格に関すること・国民健康保険等各種サービスの資格に関することなどです。 - 手続の仕方(記載内容が正しい場合は特に手続きの必要はありません。)
世帯票・個人票の記載内容の確認と、間違いがあったり、変更する場合は、役場村民課住民年金係(役場臨時庁舎1階)にて手続きをお願いします。- 手続の際に持参いただくもの
- 仮住民票
- 外国人登録証明書
- パスポート等変更内容を確認できる資料
- 手続の期間
- 平成24年7月6日まで
- 手続の際に持参いただくもの
通知されない方
外国人登録されている場合であっても、次のいずれかに該当する場合は、住民基本台帳法の対象にはならないため、住民票が作成されません。仮住民票通知も送付されません。該当する方は、後日その旨の通知をお送りします。
- 3カ月以下の在留期間が決定されている方
- 在留資格が「短期滞在」の方
- 在留資格の満了日が平成24年5月8日以前の方で、在留期間の更新手続きをされていない方
- 平成24年5月9日以前に出生又は日本国籍を喪失した方で、その後国籍を取得する手続きをしていない方
- 外国人登録証明書に「在留資格なし」と表示されている方
これらに該当する方は7月9日以降、外国人登録原票記載事項証明書(外国人登録制度が廃止されるため)や住民票の写し、印鑑登録証明書等の交付を受けることができなくなります。また、新しく住民票を作成することも印鑑登録をすることもできなくなります。
三宅村役場臨時庁舎 村民課 住民年金係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0904