議会の仕組み
村議会の役割
村議会は、村政の問題等について村民の皆様に代わって議論し、決定するのが役割です。村民の考えを村政に反映させるために8人の議員で構成し、暮らしやむらづくりに関するさまざまなことを審議しています。
議会の権限
議会は村長が予算を定めたり、条例を制定・改廃するにあたって、それをチェックするのが主な仕事で、議決機関と呼ばれています。
議会には主に次のような権限があります。
- 議決権
条例の制定や改廃の議決をします。また、予算を定めたり、決算を認定します。そのほか、大規模な工事や高額な物品購入等の大事な契約をするときなど、三宅村にとって重要な事項を議決します。 - 選挙権
議長・副議長、選挙管理委員会委員等を選挙します。 - 意見書提出権
村の公益に関することについて、議会の意思を意見書にまとめ、国や都等の関係機関に提出します。 - 調査権・検査権
議会で決めたとおりに村政が正しく行われているかどうか、書類の検査や実態の調査を行います。 - 同意権
村長が主要人事(副村長・教育長)を選任(任命)するときに、同意するかどうかを決めます。 - 請願・陳情を受理し、処理する権限
請願・陳情の審査をします。
議長・副議長
議長と副議長は選挙により議員の中から選ばれます。議長は議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する権限があります。副議長は議長が不在のとき、その代理を務めます。
本会議
本会議は村議会の最終的な意思を決定する重要な役割を持っています。村長が提案理由を説明したり、議員が村政について質問する場所でもあります。
本会議は定期的に開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。
- 定例会
年4回(3月、6月、9月、12月)開かれます。 - 臨時会
次の定例会までの間に、議会で議決すべき事項が生じた場合等に開かれます。
委員会・全員協議会
村議会では常任委員会、議会運営委員会、特別委員会、全員協議会があります。
- 常任委員会
本会議に提出された議案等を詳しく専門的に審査するため常設されています。議員は2つの常任委員会のいずれかの委員になります。各常任委員会の所管は以下のとおりです。 - 総務文化常任委員会
総務課、企画財政課、村民課、消防本部、教育委員会に関する事項並びに他の委員会に属さない事項。 - 経済厚生常任委員会
福祉健康課、地域整備課、観光産業課に関する事項。 - 議会運営委員会
議会が円滑に運営できるように会議の進め方や、議長の諮問等を協議するために常設されています。 - 特別委員会
複数の常任委員会に関わる事項や複雑で重要な事項が生じた場合等に、その特定の事項について議決により設置されます。 - 全員協議会
議会内部の意見調整を行う場合や、村長が議会に対して重要事項の報告を行う場合等に開かれます。
三宅村役場臨時庁舎 議会事務局
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0956