請願(陳情)について
請願について
憲法(第16条)では「何人も平穏に請願する権利を有し…」と規定し、請願権を国民の基本的権利の一つとして保障しております。請願は住民の代表機関である議会に、請願を通じて住民意思を反映させることが目的となっており、対象となる事項は、国や地方公共団体の事務に関する全ての事項となります。(明らかに村の権限外である事項を願意とするものは除く)
村議会では、提出された請願を慎重に審査して採否を決定しています。その結果、採択されたものについては、村長等に対して送付し、実現を要請しています。
請願書の受理要件及び提出方法
- 記載事項
- 「件名、要件、宛名(三宅村議会議長宛)、提出年月日、提出者の住所・氏名」を記載し、必ず押印してください。
- 紹介議員(1名以上)の署名又は記名押印が必要です。
- 署名簿
- 提出者が多数の場合、請願の件名及び要旨と同一書面内に署名欄を設け、住所、氏名を記載し、押印のうえ提出してください。
- 提出後、署名簿を追加で提出する場合は、議会事務局へお問い合わせください。
- 添付書類
- 道路や公共施設など、場所や位置を特定する場合は、簡単な図面を添付してください。
- 提出
- 午前8時30分から午後5時15分までに議会事務局へ提出してください。(土日祭日を除く)
どなたでも1人以上から提出できます。
- 午前8時30分から午後5時15分までに議会事務局へ提出してください。(土日祭日を除く)
- 受理
- 連絡事項が発生した場合のために、提出者(代表者)の連絡先(電話番号)を伺います。
- 受理した後、「文書表」という書式に転記し、議員に配付します。転記の際、提出者の了承を得たうえで、軽易な文書校正(句読点をつける等)をすることがあります。
陳情について
陳情は請願同様、議会に対して村政等に関する意見や要望を提出できる制度です。請願と陳情は似ていますが、請願は議員の紹介が必要なのに対し、陳情は必要ありません。
村議会では、議長が必要と認めるものについては請願同様の取扱いをし、それ以外のものについては議員に配付し、議会活動の参考としています。陳情書の受理要件及び提出方法については請願書の例によります。(ただし、紹介議員は必要ありません。)
請願書記入例
三宅村役場臨時庁舎 議会事務局
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0956