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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)

更新情報
ナンバープレートのイラスト

未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために、運輸支局等まで運行する場合等の運行目的・期間・経路を特定した上で市町村等が特例的に許可し、臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー」)を貸し出す制度です。

(注1)申請される方は、役場臨時庁舎1階の住民年金係窓口までお越しください。
(注2)各出張所における申請は受け付けておりません。

申請時に必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書(臨時庁舎1階の住民年金係備え付け)
    申請書には、運行期間、目的、運行経路等を記載していただきますので、事前に車検場の予約等の計画をたててから申請してください。また、仮ナンバーの使用は1回限りで、許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。
  2. 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)
    • 原本のみ(コピー不可)。
    • 仮ナンバー使用期間中に保険が有効なものに限ります。
    • 自賠責保険の契約期間の終期が最終日の正午までであることから、契約最終日については許可できません。
  3. 以下の自動車を確認するための書類(写しを含む)のうちから、いずれか1点
    • 自動車検査証
    • 限定自動車検査証
    • 抹消登録証明書または自動車検査証返納証明書
    • 通関証明書
    • 完成検査終了証
  4. 申請者本人を確認するための書類(運転免許証など)
  5. 印鑑
    • 法人申請の場合には、代表者印または会社印・申請者と使者(窓口に来た方)が同一人物でない場合には、使者の方の印が必要になります。
    • シャチハタ印以外の朱肉を使う印鑑をご用意ください。
  6. 手数料
    • 1回1件あたり750円

申請できる日

申請できるのは、原則、運行日当日です。ただし、翌日の早朝から運行する場合など、やむを得ない理由がある場合には前日に申請できます。

運行期間

運行期間は、運行の目的を達成できる必要最小限度の期間(最長で5日間)です。

仮ナンバーの返却について

運行許可期限の満了の日から5日以内に、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証(仮ナンバー貸出時に交付)をご返却ください。

臨時運行の対象となるもの

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