自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために、運輸支局等まで運行する場合等の運行目的・期間・経路を特定した上で市町村等が特例的に許可し、臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー」)を貸し出す制度です。
(注1)申請される方は、役場臨時庁舎1階の住民年金係窓口までお越しください。
(注2)各出張所における申請は受け付けておりません。
申請時に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(臨時庁舎1階の住民年金係備え付け)
申請書には、運行期間、目的、運行経路等を記載していただきますので、事前に車検場の予約等の計画をたててから申請してください。また、仮ナンバーの使用は1回限りで、許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。 - 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)
- 原本のみ(コピー不可)。
- 仮ナンバー使用期間中に保険が有効なものに限ります。
- 自賠責保険の契約期間の終期が最終日の正午までであることから、契約最終日については許可できません。
- 以下の自動車を確認するための書類(写しを含む)のうちから、いずれか1点
- 自動車検査証
- 限定自動車検査証
- 抹消登録証明書または自動車検査証返納証明書
- 通関証明書
- 完成検査終了証
- 申請者本人を確認するための書類(運転免許証など)
- 印鑑
- 法人申請の場合には、代表者印または会社印・申請者と使者(窓口に来た方)が同一人物でない場合には、使者の方の印が必要になります。
- シャチハタ印以外の朱肉を使う印鑑をご用意ください。
- 手数料
- 1回1件あたり750円
申請できる日
申請できるのは、原則、運行日当日です。ただし、翌日の早朝から運行する場合など、やむを得ない理由がある場合には前日に申請できます。
運行期間
運行期間は、運行の目的を達成できる必要最小限度の期間(最長で5日間)です。
仮ナンバーの返却について
運行許可期限の満了の日から5日以内に、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と臨時運行許可証(仮ナンバー貸出時に交付)をご返却ください。
臨時運行の対象となるもの
- 運輸支局等へ登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
- ナンバープレートの変更登録
- 整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることが前提)に行く場合など