○三宅村移住体験住宅の設置及び管理に関する条例

令和7年6月24日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、三宅村移住体験住宅(以下「体験住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 三宅村への移住定住を希望する者に対し、一時的に三宅村の自然や生活環境の体験及び地域住民等との交流体験の機会の場を提供することで、三宅村への移住定住及び地域の活性化を促進するため、体験住宅を設置する。

(名称及び位置)

第3条 体験住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

三宅村移住体験住宅

東京都三宅島三宅村坪田1362番地1

(体験住宅の施設)

第4条 体験住宅に次の施設を置く。

(1) 宿泊室 4室

(2) 交流スペース 1室

(管理)

第5条 体験住宅の管理者は、村長とする。

(指定管理者による管理)

第6条 村長は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に体験住宅の管理を行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 指定管理者の指定の手続等については、三宅村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年三宅村条例第1号)の定めるところによる。

(指定管理者の業務)

第8条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体験住宅の維持及び管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、体験住宅の管理に関し村長が必要と認める業務

(利用できる者の資格)

第9条 体験住宅を利用することができる者は、次に掲げる各号のいずれにも該当する者とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(1) 三宅村に住所を有しない者で、三宅村内へ移住を希望する者

(2) 利用期間中、円滑かつ積極的に周辺の地域住民との交流を持てる者

(3) 旅行に伴う利用でない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(利用期間)

第10条 体験住宅の利用期間は、12月以内とする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用料)

第11条 体験住宅の使用料は、1日につき、1室1人1,000円とする。

2 使用料は、体験住宅の電気料金、水道料金、ガス料金、インターネット回線料等及びこれらに係る消費税を含むものとする。

3 使用料は、村の指定する方法により、利用開始日までに一括して納入しなければならない。

4 村長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

5 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の許可)

第12条 体験住宅を利用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、利用の許可に際し必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第13条 村長は、前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号の1に該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(4) 第11条に定める使用料を納付しないとき。

(5) 利用の許可の条件又は村長の指示に従わないとき。

(6) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(7) 暴力団対策法に規定する暴力団又は暴力団員の利用又は利益になると認められるとき。

(8) その他体験住宅の管理運営に支障を来すおそれがあると認めるとき。

2 許可した事項を変更し、若しくは許可を取り消し、又は利用を中止させた場合において、利用者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。

(禁止事項)

第14条 利用者は、施設において次の行為をしてはならない。

(1) 体験住宅を利用する権利の他人への譲渡又は転貸すること。

(2) 体験住宅内及び敷地内で動物を飼育すること。

(3) 危険物、悪臭発生物及び非衛生物を持ち込むこと。

(4) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をすること。

(5) 興行、展示会、その他これに類する催しを開催すること。

(6) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。

(7) その他体験住宅の利用にふさわしくない行為をすること。

(原状回復義務)

第15条 利用者は、その利用が終わったとき、又は許可を取り消され、若しくは利用を中止させられたときは、当該施設等を速やかに原状に回復し、搬入した物品等を撤去しなければならない。また、原状回復に要した費用は利用者の負担とする。

(損害賠償)

第16条 利用者は、故意又は過失により体験住宅を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(事故免責)

第17条 体験住宅が、通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、体験住宅内及び敷地内で発生した事故に対して、村はその責任を負わないものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

三宅村移住体験住宅の設置及び管理に関する条例

令和7年6月24日 条例第16号

(令和7年6月24日施行)