○三宅村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年1月5日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、三宅村が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 村長は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次の各号に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)
(3) 利用料金に関する事項
(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(5) 申請の資格
(6) 選定の基準
(7) その他村長が指定する事項
(1) 管理を行う施設の事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要なものとして規則で定める書類
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。
(4) その他村長が別に定める事項
2 村長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者は、村長と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 管理経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 村長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取り消し等)
第10条 村長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。
3 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取り消し又は管理業務の停止について準用する。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(個人情報の取扱い)
第13条 指定管理者は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者が管理する施設の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。