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印鑑登録

更新情報

印鑑登録の申請

印鑑登録ができる方

満15歳以上の三宅村の住民基本台帳に記録されている方

(注1)1人1個に限り印鑑の登録ができます。
(注2)満15歳未満の方、成年被後見人の方は登録することができません。

登録に必要なもの

  1. 印鑑登録申請書(臨時庁舎1階の住民年金係、または神着出張所備え付け)
  2. 登録をする印鑑
  3. 登録者本人の本人確認書類(運転免許証など)

登録者本人が本人確認書類をお持ちでない場合

  1. 保証人による保証書欄の記載がなされた印鑑登録申請書
    • 保証人になれる方(下記の1、2に該当する方)
      1. 三宅村で印鑑登録している方
        保証人として保証人欄を記入・押印
      2. 東京都内の他区市町村で印鑑登録している方
        保証人として保証人欄を記入・押印し、保証人の印鑑登録証明書をご持参ください。
  2. 登録をする印鑑

代理人による登録申請

  1. 代理人による代理人申請欄の記載がなされた印鑑登録申請書
  2. 代理人選任届(臨時庁舎1階の住民年金係)
  3. 登録をする印鑑
  4. 代理人の本人確認書類(運転免許証など)

代理人による登録申請の場合、申請後に登録者本人に登録する意思を確認する旨の照会書を送付いたしますので、即日登録ならびに登録証明書の即日発行はできません。

登録できない印鑑

  1. 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、外国人住民の方においては通称、または氏名や通称の一部を組み合わせたもので表していない印鑑
  2. 職業、資格等、氏名以外の事項を表しているもの
  3. ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
  4. 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
  5. 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  6. 印影が不鮮明のもの又は文字の判読ができないもの

印鑑登録の廃止

登録した印鑑、印鑑登録証(カード)を紛失した方や登録印の変更(改印)を希望される場合、「印鑑登録廃止申請書」または「印鑑登録証亡失届書」により申請ならびに届出てください。

必要なもの(登録者本人による手続きの場合)

  1. 印鑑登録廃止申請書・印鑑登録証亡失届書(住民年金係、または神着出張所備え付け)
  2. 印鑑登録証(登録した印鑑を紛失した場合)
  3. 登録した印鑑(印鑑登録証を紛失した場合)
  4. 登録者本人の本人確認書類(運転免許証など)

印鑑登録証明書

申請に必要なもの

  1. 印鑑登録証明書交付申請書(住民年金係、または神着、伊豆、伊ヶ谷、坪田出張所備え付け)
  2. 印鑑登録証(カード)

(注1)代理人に委任する場合は、印鑑登録証(カード)を代理人へ預けてください。
(注2)印鑑登録証(カード)をお持ちでない場合、証明書を発行することができません。

手数料

1通300円

お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 村民課 住民年金係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0904