IP告知端末(テレビ電話)
IP告知端末の貸与について
三宅村では島内一円に光ファイバーケーブルを敷設し、全世帯へIP告知端末の貸与を行っています。端末同士での無料テレビ電話や、端末の画面から船と飛行機の運行状況や火山ガスに関する情報等が随時確認できる他、村や関係団体からの様々なお知らせが画面に配信されます。
なお、通信料は無料ですが電気代は利用者の負担となりますのでご了承ください。
貸与されるIP告知端末一式
D-OUN(IP告知端末専用のルーター)
IP告知端末
IP告知端末の主なサービス等
無料通話
島内のIP告知端末同士での(テレビ電話を使った)通話。
情報配信
イベントや生活に関すること、防災情報などを村から配信。船と飛行機の運航状況や火山ガス注意報・警報の発令状況が随時確認できます。
(注1)一部の機能は端末の管理上で利用制限をかけており、パスワードをお伝えすることはできません。(「設定」項目にある「端末状態表示」「画面設定」「インターネット設定」などの機能)
(注2)使用する端末の電話番号は管理上の制限で画面表示できないため、お手数ですが担当課(IP番号 5-9253)までIP告知端末からお電話ください。表示された電話番号をお伝えします。
必要な手続き
転入の場合
役場または出張所にて「IP告知端末貸与等申請書」に必要事項を記入の上ご提出ください。住宅に端末がない場合は、NTTから端末設置に関して後日連絡があります。光回線の敷設工事が必要な場合もありますが、設置や工事にかかる費用は全て村が負担します。
転居先の住宅に端末が既に設置済みの場合、基本的に前利用者のIP電話番号を引き継いでいただいていますが、IP電話番号を変えたい場合はその旨を申請時にお申し出ください。
転出の場合
役場または出張所にて「IP告知端末等返却申請書」を提出し、村営住宅や職員寮等の場合は端末をそのまま部屋に残してください。一般の住宅は、次の入居者が決まっている場合を除き、IP告知端末一式(取扱説明書を含む)を役場または出張所へ返却してください。その他、ご不明な点は下記までお問い合わせください。
島内転居の場合
「IP告知端末貸与等申請書」に転居先の住所を、「IP告知端末等返却申請書」転居前の住所記入の上、役場または出張所に提出します。基本的に利用している端末はそのまま転居先持っていっていただきますが、設定変更等ある場合はNTTから連絡があります。その他、転居先に端末がある場合など、ご不明な点は下記までお問い合わせください。
操作法・故障の時について
三宅村役場臨時庁舎 企画財政課 企画情報係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0984
IP電話:5-9253