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トップ > くらしの便利帳 > 生活・環境 > 税金 > 村民税(法人)

村民税(法人)

更新情報

法人村民税の概要について

村内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金で、普通「法人住民税」といわれます。これには、都民税と市町村民税の二つがあり、それぞれ「法人税割」と「均等割」からなっています。

三宅村内に事務所、支店などがある法人は、都税事務所・支庁に都民税を申告して納めるほかに、三宅村に村民税を申告して納めてください。

納税義務者について

  1. 村内に事務所又は事業所を有する法人。(均等割と法人税割が課されます。)
  2. 村内に寮、宿泊所、クラブその他これ等に類する施設(以下「寮等」)を有する法人で、村内に事務所又は事業所を有しないもの。(均等割が課されます。)
  3. 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、村内に事務所又は事業所を有するもの。(法人税割が課されます。)

法人税割額の税率について

平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率:12.3パーセント
平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率:9.7パーセント
令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率:6.0パーセント

 ※平成28年度の税制改正により令和元年10月1日以降に開始する事業年度から法人税割の税率が変更されました。

予定申告における経過措置について

法人税割の税率の改正に伴い,令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については,予定申告税額を求める算式の「6を乗じる」部分が次の値となります。

市町村民税=前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

均等割の税率について

均等割の税率 一覧
資本金等の額による区分 当市の従業員数による区分 税率(年税額)
1千万円以下の法人 50人以下 50,000円
50人超 120,000円
1千万円越え1億円以下の法人 50人以下 130,000円
50人超 150,000円
1億円越え10億円以下の法人 50人以下 160,000円
50人超 400,000円
10億円越え50億円以下の法人 50人以下 410,000円
50人超 1,750,000円
50億円を超える法人 50人以下 410,000円
50人超 3,000,000円
上記以外の法人など 50,000円

資本金額等の額・法人税割額の課税標準について

資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、政令で定めるところにより算定した純資産額)をいいます。

法人税割額の課税標準である法人税額とは、つぎに掲げる控除をする前のことをいうものであり、したがって、現実に法人税額を納付すべき義務がない法人であっても、法人税割額の申告納付義務がある場合のあることに留意してください。

  1. 法人税額からの利子および配当等に係る所得税額の控除
  2. 法人税額からの外国税額の控除
  3. 仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除
  4. 特定信託に係る所得税額の控除
  5. 特定信託に係る外国税控除
  6. 解散の場合の清算所得に対する法人税額からの所得税額の控除
  7. 試験研究費の額が増加した場合の法人税額の特別控除(中小企業者等の試験研究費の額がある場合の法人税の特別控除に係るものを除く)

申告・納付について

申告

中間申告

事業年度の期間が6ヶ月を越える法人は、予定申告又は、仮決算による中間申告を当該事業年度の開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に、申告納付します。法人税の中間申告義務がない場合および寮などのみを所有する場合は、申告の必要はありません。

確定申告

事業年度終了に伴い、確定した決算に基づいたその事業年度中の法人税額を課税標準として算定した法人税割額および均等割額を各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内に申告納付します。確定申告書の提出期限の延長の特例を受けている場合は、一定期間延長されます。(納期限の延長はありません。)

修正申告

法人住民税の法人税割は、法人税額を課税標準としているので、法人税額が修正申告や更正・決定により、当初の額から増額した場合に、納付すべき法人税額を納付すべき日までに、法人税額を課税標準として算定した法人税割額などを記載した法人住民税の修正申告書を提出しなければなりません。

更正の請求

自己の申告納付または申告納入に係る税額が過大であることを知った場合に、納税義務者から市町村長の減額更正の発動を求める行為であり、その申告書に係る法人住民税の法定申告期限から通常5年以内(注釈)に限り、課税標準などまたは、税額などについて、更正の請求をすることができます。
(注釈)平成23年12月2日以前に法定納期限が到来する税については1年。

納付

法人税割額

法人税額(税額控除等前の税額)に税率を掛けます。

均等割額

上記均等割税率表の該当する税額をご覧ください。

事業年度終了後2ヶ月以内に納付すべき税額を申請する際一緒にその税額を納めます。
(確定申告書の提出期限の延長の特例を受けている場合でも納期限の延長はありません。)

法人の設立・設置、異動について

  1. 村内に事業所を設立し、または支店等を設置した場合には、法人設立・設置届出書と、登記簿謄本、定款(写可)を添付して提出してください。
  2. 村内に事務所等を有する法人で、法人名、本店所在地、代表者、資本金、事業年度、事業目的等の変更をした場合、または法人の解散、破産、休業、清算結了、村内事業所の廃止があった場合は、法人異動届出書を提出してください。

変更内容、変更年月日の証明となる書類(履歴事項全部証明書、定款、議事録等(写可))を添付してください。ただし、登記をしていない事務所等の閉鎖の場合、添付書類は不要です。

法人住民税の減免対象について

以下に該当する事業所等は減免申請することができます。

  1. 休業中・清算中
  2. 公益社団法人及び公益財団法人
  3. 特定非営利活動法人(収益事業を行うものを除く)

申請は納期前7日までにしてください。(根拠条文:税条例第47条)

申告書・納付書・届出書等様式

法人村民税確定申告書(第二十号様式)

法人村民税予定申告書(第二十号の三様式)

法人村民税納付書

法人村民税減免申請書

法人設立・設置・異動届

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お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 村民課 税務係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0983