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浄化槽について

更新情報

浄化槽の設置の手続き

浄化槽を設置するための手続き

浄化槽の設置状況により、書類の届出先が異なります。
詳しくは東京都環境局公式サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

合併処理浄化槽設置補助の手続き

  1. 補助制度について
    生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、公共下水道等の整備がされていない地域で合併処理浄化槽を設置する方を対象に、予算の範囲内で補助金として交付しています。
  2. 補助対象となる合併処理浄化槽
    浄化槽法第2条第一号に規定する浄化槽のうち、処理対象人員が50人以下であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上及び放流水のBODが20ミリグラム毎リットル以下(日間平均)の機能を有し、かつ、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合する合併処理浄化槽です。ただし、し尿を含む排水を地下浸透させる場合の処理方式は、BODが10ミリグラム毎リットル(日間平均)以下、全窒素が10ミリグラム毎リットル(日間平均)以下の処理性能を有する合併処理浄化槽に限ります。
  3. 補助金を受けることができる方
    • 対象地域
      島内全域(公共下水道等が整備されていない地域)
    • 対象となる建物
      専用住宅(主に居住の用に供する建物)または、併用住宅(延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物)
      これらの建物に処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽を設置する場合
    • 対象者
      三宅村に住民登録をしている方
    • 設置時期
      補助対象年度の3月20日までに設置工事及び屋内外配管工事が完了していること
  4. 注意
    次の事項に1つでもあてはまる場合は、補助対象となりませんのでご注意ください。
    • 申請内容に虚偽がある場合
    • 建築確認または、浄化槽設置の届出の審査を受けずに合併処理浄化槽を設置した場合
    • 補助事業の期間内に合併処理浄化槽を設置することができない場合
    • 販売目的で建築物を建築する場合
    • 住宅等を借りている方で、賃借人の承諾が得られない場合
    • 合併処理浄化槽の処理水の放流方法について、関係者の承諾または同意が必要な場合に、これらの同意が得られない場合
    • 補助金申請時にすでに浄化槽設置工事に着手している場合
  5. 補助限度額
    • 5人槽:300,000円
    • 7人槽:420,000円
    • 10人槽:600,000円
  6. 補助金の申請受付について
    • 申請期間
      受付中(年間の予定件数に到達した場合、年度途中でも受付を終了する場合があります。)
    • 申請方法
      先着順(予約はできません。)
      合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要事項を記載し、必要書類を添付した上で、三宅村役場臨時庁舎内2階地域整備課環境整備係に持参してください。
    • 申請時間
      月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(土曜・日曜・祝日は受付をいたしません。)
  7. 申請手続きの流れ
    1. 申請書の提出(交付申請書を提出するときはPDFファイル(109KB))
    2. 補助金交付決定(申請の内容等を変更するときはPDFファイル(425KB))
      申請内容に不備がなければ、補助金交付決定通知書が送付されます。
      交付決定後に申請内容を変更する場合等は、変更承認申請書等を提出してください。
    3. 浄化槽設置工事
      設置工事の着工日が決まりましたら、地域整備課環境整備係までご連絡ください。
    4. 実績報告書の提出(実績報告書を提出するときはPDFファイル(316KB))
      工事完了後1ヶ月以内または3月20日のいずれか早い日までに、実績報告書と添付書類を地域整備課環境整備係へ提出してください。
    5. 完了検査
      申請者・浄化槽設備士・村の職員の三者が立ち会います。
    6. 補助金額の確定完了検査が適合ならば、補助金交付額確定通知書が送付されます。
    7. 補助金交付請求(交付請求書を提出するときはPDFファイル(188KB))
      補助金交付請求書と口座振込依頼書を地域整備課環境整備係へ提出してください。
      実績報告書とあわせて提出しても構いません。
    8. 補助金交付
      請求書提出後、1ヶ月ほどで交付されます。
  8. 申請様式等

浄化槽を使用される方の3つの責任

保守点検を定期的に行いましょう(浄化槽法第10条)

保守点検は、浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているかを点検し、装置や機械の調整・修理、異物や汚泥の状況を確認します。通常実施される年1回の清掃以外に、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といった作業を行います。家庭用の小型合併処理浄化槽では、4ヶ月に1回(処理対象人員が21人以上のものは3ヶ月に1回)以上行うよう定められています。保守点検は、知事の登録を受けた保守点検業者と契約を行ってください。

(注)登録業者に関するお問い合わせは「東京都環境局公式サイトこのリンクは別ウィンドウで開きます」へ

清掃を1年に1回以上行いましょう(浄化槽法第10条)

浄化槽に流れ込んだ汚水は、処理の過程で必ず汚泥や異物といった泥の塊が生じます。これらが溜り過ぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこでこうした汚泥を槽外へ引き抜き、附属装置や機械類を洗浄したり、掃除する作業が「清掃」です。

年1回以上(全ばっ気型は半年に1回以上)実施しなければなりません。清掃を実施する場合は、浄化槽清掃業の許可を三宅村から受けた業者に委託してください。また、許可業者に関するお問い合わせは地域整備課環境整備係まで連絡ください。

法定検査を1年に1回受けましょう(浄化槽法第7条、第11条)

浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないとされています。日頃の保守点検や清掃の状況や浄化槽からの放流水が周辺環境を汚していないかをこの検査で確認するもので、大変重要です。この水質検査は、浄化槽法に定められていることから、一般に法定検査と呼ばれています。
法定検査には次の2種類があります。

  1. 設置後の水質検査(浄化槽法第7条)使用開始後3ヶ月経過してから5ヶ月以内に行います。
  2. 定期検査(浄化槽法第11条)1の検査受検後、年1回受けなければならない検査です。

この検査は、東京都知事の指定した検査機関に、浄化槽管理者(浄化槽の所有者)が検査を申し込むことが必要です。
(注)東京都の指定検査機関は公益財団法人東京都環境公社です。

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お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 地域整備課 環境整備係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0938

公益財団法人東京都環境公社多摩分室
東京都立川市錦町4-6-3東京都立川合同庁舎3階多摩環境事務所内
TEL:042-595-7982

その他浄化槽法に基づく諸手続きのお問い合わせは下記へ。
東京都環境局資源循環推進部一般廃棄物対策課(浄化槽担当)
TEL:03-5388-3583(直通)