国民年金と給付
国民年金加入者が、65歳になったときや障害者になったときなど、一定の条件にあてはまるときに年金を受け取ることができます。
老齢基礎年金
原則として10年以上の受給資格期間を満たした方に、65歳から支給されます。受給資格期間には、国民年金納付済期間のほか、免除期間、第3号被保険者の期間、厚生年金加入期間、共済組合加入期間も含まれます。
繰上げ・繰下げ支給
受給資格を満たしたあと、本人の希望により、60歳から繰り上げて受給したり、66歳以降に繰り下げて受給することもできます。なお、生年月日により支給率が変わり、支給率は生涯変わりません。
障害基礎年金
国民年金加入中の病気やケガで障害を負い、その程度が法で定める状態になったときに支給されます。ただし、原因となった傷病の初診日が65歳に達する前にあり、初診日の前日までに加入期間の3分の2以上の保険料納付か免除を受けた期間のあることが必要です。20歳に達する前に初診日がある場合は、納付要件はありませんが、本人の所得による受給制限があります。
遺族基礎年金
国民年金加入中の方や、老齢基礎年金を受給中、および受給資格を満たした方が死亡した場合、その方に生計維持されていた子のいる妻、または子に支給されます。ただし、死亡日の前日までに加入期間の3分の2以上の保険料納付か免除を受けた期間のあることが必要です。
寡婦年金
第1号被保険者としての納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が年金を受けずに、65歳前に死亡したとき、その夫に生計を維持されていた婚姻期間が10年以上ある妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を3年以上納めた方が、年金を受けずに死亡した場合、その方と生計を同一にしていた遺族に支給されます。ただし、遺族年金や寡婦年金を請求したときは支給されません。
特別障害給付金
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、福祉措置として創設された制度です。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
三宅村役場臨時庁舎 村民課 住民年金係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0904