給付
保険診療と一部負担金
病院などで保険証を提出すると一部負担金として、かかった医療費の一部負担金と入院時食事代の一部を加入者が負担し、残りの医療費は国民年金保険が負担します。
医療機関での自己負担分
- 70歳から75歳未満の方:2割(高齢受給者証をお忘れなく)
- 70歳以上で現役並みの所得者:3割
- 義務教育就学から70歳未満の方:3割
- 義務教育就学前※:2割
※義務教育就学前とは、6歳に達する日後の最初の3月31日までです。
次の場合は、世帯主の請求により支払った費用の一部の払い戻しを受けられます。払い戻しできない場合もありますので、詳細はお問い合わせください。
- 急病など、緊急またはやむを得ない理由で保険証を提示できずに医者にかかったとき
- 医師が必要と認めたマッサージ・はり・きゅうの施術を受けたとき
- 医師が必要と認めたコルセットなどをつくったとき
国保(保険証)が使えないとき
次のような場合は、保険証が使えませんのでご注意ください。
次のような場合は、国保の給付が制限されます。
- けんか、泥酔などによるけがや病気
- 故意の事故や犯罪によるけがや病気
- 医師や国保保険者の指示に従わなかったとき
高齢受給者証
高齢受給者とは、医療機関などでの窓口負担割合が明記されたものです。
対象となる方
70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳の誕生日まで受給者証が発行されます。新たに対象となった方には誕生月の下旬に受給者証を発送します。「国民健康保険高齢者受給者証」と「国民健康保険被保険者証」をともに医療機関の窓口に提示し、受診してください。
更新するとき
毎年8月に更新されますので7月下旬に郵送します。
窓口での一部負担分
かかった医療費の2割(一定以上の所得がある場合は3割)になります。
高額療養費
高額医療費制度とは、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分を「高額医療費」として支給する制度です。
高額療養費の支給対象
「同じ月内」に、受けた保険診療に係る一部負担金(自己負担額)が「自己負担限度額」を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。なお室料差額(差額ベット代)や歯科の材料差額など、保険診療外のものは、「高額療養費」の対象になりません。また、入院時食事療養費及び入院生活療養費も「高額療養費」の対象外です。
申請に必要なもの
- 保険証、医療機関等の領収書
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 金融機関口座通帳
高額療養費の自己負担額
70歳未満の方
同じ世帯の70歳未満の方が、同じ月内に受けた保険診療の自己負担割合(※1)について、医療機関(※2)ごとに21,000円以上になっているものを合算して、次の表の自己負担限度額(限度額)を超えたとき、その超えた額を高額療養費として支給します。
(※1)公費負担医療を受けている場合は医療費の3割相当、義務教育就学前の乳幼児の場合は2割相当になります。
(※2)診療報酬明細書ごとになります。ただし、薬局に支払った一部負担金、処方せんを交付した医療機関分と合算します。
(※3)世帯主及び国民健康保険加入者全員の前年所得により、「課税世帯」または「非課税世帯」の判定を行い、さらに課税世帯については国民健康保険に加入していない世帯主を除く国民健康保険加入者のみの前年所得により「区分ア・イ・ウ・エ」の判定を行い、8月から適用します。(1月から7月までは前々年の所得により判定し適用します。)また、所得が確認できない方がいる世帯は区分アになります。
(※4)「医療費総額」とは、高額療養費の支給対象となる入院や外来等の診療にかかる医療費(10割)の額です。
70歳から74歳までの方
「同じ月内」に受けた保険診療の自己負担額が次の表の限度額を超えたとき、その超えた額が高額療養費として支給されます。次の順に限度額を適用します。
(1)個人ごとの限度額の適用<外来のみ>
外来の一部負担金額を個人ごとにすべて合計し、≪表2≫の「外来の限度額<2>」を超えた額が支給されます。
(2)世帯ごとの限度額の適用
国民健康保険に加入している同じ世帯のすべての70歳以上の方の入院と外来の自己負担の額を合計し、≪表2≫の「入院と外来を合算した限度額<3>」を超えた額が支給されます。
※≪表2≫の限度額は、70歳の誕生日の翌月(1日の誕生日の方はその日)から適用します。
(※1)自己負担割合が、「3割」の方は現役並み所得者となり、それ以外の方は一般または、低所得Ⅰまたは低所得Ⅱとなります。
(※2)住民税非課税世帯のうち世帯全員の所得額が一定以下のときは「低所得Ⅰ」、それ以外の住民税非課税世帯は「低所得Ⅱ」となります。
(※3)年間限度額については、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に受けた外来の自己負担の限度額です。(70歳から74歳までの外来年間限度額)
入院時食事療養標準負担額の減額
入院中の1日の食事にかかる費用のうち標準負担額を被保険者に負担していただき、残
りを入院時食事療養費として保険者が負担します。
限度額適用・標準負担額の減額認定証
住民税非課税の方が入院時食事療養費・入院時生活療養費の減額の適用を受けるためには、病院などの窓口で「限度額適用・標準負担額認定証」の提示が必要ですので、入院されるときは窓口まで申請をお願いします。
<申請に必要なもの>
- 保険証
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 入院期間が確認できる領収書(非課税世帯の方で直近12ヶ月の入院日数が90日を超えている方のみ)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許書、パスポートなど)
高額医療・高額介護合算制度
世帯内で国民健康保険・介護保険の両保険から給付を受けることにより、1年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額の合計額が上限を超えたときは、その超えた額が新たに「高額介護合算療養費」として支給されます。この制度には申請が必要となり、支給対象となる方には事前にお知らせします。
(注意事項)
自己負担限度額を超える額が500円未満の場合は支給されません。
結核医療給付金
結核予防法第34条の適用を受け、住民税が非課税の方(20歳以上は本人、20歳未満は世帯主)は、「結核医療給付金受給者証」の交付を受けることにより5パーセントの公費負担があります。
申請時に必要なもの
保険証、印鑑、患者票の写し
精神医療給付金
障害者自立支援法第58条の適用を受け、国保に加入している方全員が住民税非課税世帯の方は、「国保受給者証(精神通院)」の交付を受けることにより、10パーセントの自己負担分が減額されます。
申請時に必要なもの
保険証、印鑑、自立支援受給者証の写し
その他給付金
出産したとき
出産育児一時金
国民健康保険加入者が出産したとき、出産育児一時金として42万円を支給します。妊娠12週(85日)以上で流産・死産の場合でも、医師の証明書があれば申請できます。
(注意事項)
出産日の翌日から2年を過ぎると申請できません。
支給方法
基本的には直接支払制度により支給されます。
死亡したとき
葬祭費
国民健康保険に加入している方が死亡したときは、申請により葬儀を行った方に、葬祭費として5万円が支給されます。
申請者
喪主に限られます。
申請時に必要なもの
- なくなった方の被保険者証(保険証)→返納していただきます。
- 葬祭費用の領収書・請求書または会葬礼状の写し(喪主の方の氏名がフルネームで記載されているもの)
- 葬儀費用を支払った方(喪主)の印鑑(朱肉をつける印)
- 葬儀費用を支払った方(喪主)の銀行口座番号
(注意事項)
- 申請が、葬儀をした日(告別式の日)の翌日から2年を経過しますと時効となり、支給されません。
- 喪主以外の口座に振込を希望される場合は、喪主実筆の委任状が必要です。
- 葬儀代の領収書や会葬礼状等で喪主及び葬祭日の確認ができない場合は、申立書をご提出ください。
第三者より傷害を受けた場合
交通事故・傷害事件・他人が飼っている犬にかまれたなど、他人の行為が原因でケガや病気をした場合、その医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、国民健康保険を利用して治療を受けることもできます。この場合は事前に届出が必要です。国民健康保険は医療費を立て替えるだけで、後から加害者に返していただく事になります。加害者の負担を軽減するものではありません。
三宅村役場臨時庁舎 村民課 保険係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0904