保険税

保険税は年度ごとに変わり、医療分と後期高齢者支援金分、介護分からなります。それぞれの年間保険税は所得割額・資産割額・均等割額・平等割額の合計額です。ただし、年間保険税には限度額が設けられています。介護保険分は、40歳以上65歳未満の方(介護保険の第2号被保険者)がいる世帯にのみ加算されます。
保険税の計算
医療分
- 所得割額=課税所得金額×100分の6.15
- 均等割額=被保険者1人について33,000円
ただし、上記の1、2の合計額が65万円をこえるときは65万円となります。
後期高齢者支援金分
- 所得割額=課税所得金額×100分の2.20
- 均等割額=被保険者1人について12,000円
ただし、上記の1、2の合計額が20万円をこえるときは22万円となります。
介護分
- 所得割額=課税所得の100分の1.52
- 均等割額=被保険者1人について11,400円
ただし、上記の1、2の合計額が17万円をこえるときは17万円となります。
(年度の途中で加入・喪失又は住民税等の変更があったときは、保険税が変わる場合もあります。)
納付方法
普通徴収
口座振替による納付
保険税の納付は納め忘れのない口座振替が便利です。納期になると、七島信用組合・みずほ銀行・ゆうちょ銀行のいずれか指定の預貯金口座から自動的に納付されます。ご利用の際は各金融機関窓口にてお申込ください。
納付書による納付
次のいずれかの窓口で納めてください。
七島信用組合、みずほ銀行、東京都・山梨県及び関東各県所在の郵便局、三宅村役場、各出張所
納期限
第1期:令和5年7月31日
第2期:令和5年8月31日
第3期:令和5年10月2日
第4期:令和5年10月31日
第5期:令和5年11月30日
第6期:令和5年12月25日
第7期:令和6年1月31日
第8期:令和6年2月29日
(注)納期限が休業日の場合は翌営業日となります。
特別徴収
平成20年4月から国民健康保険税の特別徴収が始まっています。
特別徴収の対象者
65歳から74歳までの世帯主の方で次の1~3のすべてに当てはまる方は、年金の定期支払いの際に差し引かれて納めていただくことになります。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
- 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて年金額の2分の1を超えないこと
ただし、年度途中に世帯主が75歳に到達する場合は特別徴収の対象となりません。
納期限(年金の支払日)
4月、6月、8月 仮徴収(保険税は前年度2月分と同額)
10月、12月、2月 本徴収(前年の所得等を反映させたもの)
納付方法の変更
特別徴収対象者の方でも、事前に指定の金融機関へ申込み、三宅村役場に申出書を提出していただくことにより、特別徴収を中止して口座振替による納付へ変更することができます。ただし、特別徴収から納付書による納付の変更はできませんのでご注意ください。
三宅村役場臨時庁舎 村民課 保険係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0904