制度について
介護保険は、介護を必要とする高齢の方が住み慣れた地域で安心して生活が送れるよう、高齢者の「介護」を社会保険の仕組みによって、社会全体で支えていこうというものです。
加入のための手続きは不要で、40歳以上の人が被保険者(加入者)となって保険料を納めます。介護が必要になった場合に認定申請を行い、認定されると介護サービスを利用することができます。所得に応じて1~3割の介護費用を自己負担し、残りを保険給付費でまかなえます。
加入者
第1号被保険者
65歳以上の人
65歳以上の人には、被保険者証(介護保険の保険証)が発行されます。
第2号被保険者
40~64歳の医療保険加入者
介護が必要になったら
以下の流れで、要介護認定、要支援認定を受けます。
ステップ1 ~申請~
介護が必要となったら、村の相談・受付窓口で「要介護・要支援認定」の申請をします。 ただし、40~65歳未満の方は、特定疾病(国の定めた16の病気)が原因で介護が必要となった場合に限ります。(申請の手続きは、本人のほか家族やケアマネジャーでもできます。)
ステップ2 ~訪問調査~
心身の状態などをみてもらうために、認定調査員から聞き取り調査を受けます。
ステップ3 ~審査~
「コンピュータによる判定」や「主治医の意見書」・「訪問調査による特記事項」などをもとに、どれくらいの介護が必要かを「介護認定審査会」で審査します。
ステップ4 ~認定~
介護が必要な度合い(要介護度)や保険で認められる月々の利用限度額 などが決まり、本人に通知されます。
ステップ5 ~サービスの選択とプラン~
認定を受けたら、本人や家族で相談して介護サービスを選び、より自分にあったサービスを利用するために「ケアプラン」を作成します。
ステップ6 ~利用~
ケアプランにもとづいてサービスを利用します。利用料としてかかった費用の1割を支払います。
第三者行為で介護サービスを受ける場合について
交通事故等、第三者から被害を受け、介護が必要になった場合に行う届出です。
介護サービスを利用する場合、自己負担分と保険給付費でまかなわれますが、交通事故等の第三者行為が原因で介護サービスが必要となった場合、その費用は加害者である第三者が負担すべきものとなります。
届出前に示談をしてまうと、第三者に請求できなくなるので、示談前に書類の届出を行ってください。
要介護・要支援認定の更新、変更手続き
要介護・要支援認定には、有効期間があります。引き続きサービスを利用したい場合は更新の申請を行います(更新申請)。更新書類は期限の切れるおよそ2ヶ月前に、村から登録住所地へ送付されます。
また、認定有効期限内でも著しく心身の状況が変化した場合は、認定の見直しを申請できます(区分変更申請)。
(※更新・区分変更ともに必要書類は、認定申請時と同じものが必要です。)
※新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取り扱い
新型コロナウイルス感染症の全国的なまん延にともない、現在介護認定を受けている方で、更新の時期に、認定調査または医療機関の受信が困難なときは、臨時的な取り扱いとして、延長申請があった場合に認定有効期間を延長いたします。
【新型コロナウイルス感染症に係る要介護・要支援認定の臨時的な取扱いに関する実施要項】(109KB)
【添付書類】①更新申請書(未記入で可)
②介護保険被保険者証(原本)
その他の手続き
(1)介護保険被保険者証を紛失・毀損してしまった場合
【添付書類】①本人が確認できる書類(写真付き1点、写真なし2点)
(2)居住サービス計画もしくは介護予防サービス計画作成を依頼する事務所が決まった場合
・居住(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届(50KB)
【添付書類】①介護保険被保険者証(原本)
(3)福祉用具を購入する場合
・介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入支給申請書(50KB)
【添付書類】①福祉用具購入にかかった領収書
②製造業者名及び販売事業者名がわかる書類(カタログの写し)
(4)住宅改修をする場合
【添付書類】①住宅改修が必要な理由
②工事費見積書
③完成予定の状態が確認できる平面図
④住宅の所有者の承諾書(被保険者が所有者でない場合)
⑤改修箇所ごとの工事前写真(写真の中に日付の入っているもの)
(5)住宅改修事前認証後、住宅改修をして費用を請求する場合
・介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書 (38KB)
【添付書類】①住宅改修にかかった領収書
(6)負担限度額認定を受けたい場合
介護老人福祉施設や介護老人保健施設、ショートステイ等でかかる食費及び部屋代について負担の上限額を定め、負担軽減措置を図るものです。本人また本人が属する世帯員及び配偶者が村税非課税で、本人の預貯金等の資産額の合計1,000万円以下(配偶者がいる場合は2,000万円以下)の場合、申請することができます。
【添付書類】①通帳の写し等、預貯金額がわかるもの(2ヶ月以内の日付の記帳があるもの。配偶者がいる場合は配偶者分も必要)
(7)他市町村の施設に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合
【添付書類】①介護保険被保険者証(原本)
(8)介護サービス提供により事故が発生した場合
事業者は、自己の発生を確認した場合、速やかに家族に連絡するとともに、事故報告書により福祉健康課及び居住介護支援事業所に報告をしてください。
【三宅村介護保険事業における事故発生時の報告取扱要領】(134KB)
(9)審査決定の介護給付費の請求に誤りがあることが判明した場合
介護サービス提供者は、村に対して過誤申し立てを依頼し、給付実績の取り下げを行う必要があります。
【介護給付費の過誤の場合】
【介護予防・日常生活支援総合事業の過誤の場合】
(10)被保険者の要介護認定情報の提供を希望する場合
三宅村役場臨時庁舎 福祉健康課 福祉係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0902