身体障害のある方へ
身体障害のある方への福祉ページです。身体障害のある方、知的障害のある方共通の福祉ページもご確認ください。
身体障害者手帳
身体障害者(児)の方が各種の援護を受ける為に必要な手帳として、下記の障害のある方に交付しています。
- 視覚障害1級~6級
- 聴覚障害2級~4級、6級
- 平衡機能障害3級、5級
- 音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害3級、4級
- 肢体不自由(上肢・下肢・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1級~7級
(注)7級のみでは手帳は交付されない。 - 肢体不自由(体幹)1級~3級、5級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の機能障害1級、3級、4級
- ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害1級~4級
- 肝臓機能障害1~4級
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳交付等申請書(届出)書
- 医師の診断書
- 写真(縦4センチ、横3センチ)
(注)新規・再交付・障害更新の場合のみ
福祉健康課の窓口にて書類をご用意しております。
補装具(購入・修理)費用助成
身体障害者の職業その他、日常生活の能率の向上を図る為、補装具の購入と修理の費用に対して助成を行っています。(原則として自己負担は1割です。)
申請に必要なもの
- 補装具費(購入・修理)支給申請書
- 医師の意見書
- 業者の見積書
- 身体障害者手帳の写し
福祉健康課の窓口にて書類をご用意しております。
身体障害者用自動車改造費助成
身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合に、その自動車の改造に要する経費の助成を行っています。必ず改造する前に申請して下さい。(原則として自己負担は1割で、助成上限額は100,000円。)
対象者
下記のいずれにも該当すること。
- 下肢、体幹機能障害1級、2級の身体障害者手帳の保持者
- 就労等に伴い自らが運転する自動車の改造が必要な者
- 三宅村に住所を有し、現に居住している者
- 本人及び配偶者・扶養義務者の前年の所得が別表(5KB)の範囲内である者
申請に必要なもの
- 身体障害者用自動車改造費助成申請書(7KB)
- 自動車運転免許証の写し
- 改造に伴う業者見積書(改造箇所及び経費が明らかなもの)
- 自動車検査証の写し(新たに自動車を購入する場合を除く)
自立支援医療(育成医療)
身体に障害のある児童の健全な育成を図るため、当該障害児に対して行われる、生活の能力を得るために必要な医療に対して助成を行います。(入院時の食事代を除く。)
(注)原則として自己負担は1割です。
対象者
下記のいずれにも該当すること。
- 保護者が三宅村に在住し、児童が満18歳未満であること
- 身体に障害があること
- 手術等により確実な治療効果が期待できること
申請に必要なもの
- 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書
- 自立支援医療(育成医療)世帯調書
- 保険証の写し
- 住民税(非)課税証明書
- 国民健康保険の方:高校生以下を除く保険加入者全員分
- 国民健康保険以外の方:被保険者(保険料を支払っている方)分
- 非課税世帯の場合は、保険種別問わずに保護者全員分
福祉健康課の窓口にて書類をご用意しております。
自立支援医療(更生医療)
身体障害の除去又は軽減が見込まれる等、確実な治療効果が期待される医療に係る費用について、各種医療保険と公費で助成する。申請から受給者証の交付まで1~2ヶ月かかります。(原則として自己負担は1割です。)
対象者
下記のいずれにも該当すること。
- 18歳以上の身体障害者手帳保持者(手術する部位の障害認定があること。)
- 東京都による書類判定の結果、給付対象と認められた者
(ただし、じん臓・小腸・免疫機能障害の判定は三宅村が行う。) - 指定自立支援医療機関(更生医療)で受診する者
申請に必要なもの
- 自立支援医療費支給認定申請書
- 自立支援医療意見書・診断書
- 保険証の写し
- 手帳の写し
福祉健康課の窓口にて書類をご用意しております。
三宅村役場臨時庁舎 福祉健康課 福祉係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0902