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障害福祉サービス

更新情報

障害をお持ちの方が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指した障害福祉サービスを提供しておりますのでご相談ください。
障害をお持ちの方へ訪問調査を行い、審査会にかけて、障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえた上で個別に支給決定を行います。

事業所の検索については、東京都障害者サービス情報このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

介護給付費

  1. 居宅介護(ホームヘルプ)
    自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
  2. 重度訪問介護
    重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
  3. 行動援護
    自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
  4. 重度障害者等包括支援
    介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
  5. 児童デイサービス
    障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
  6. 短期入所(ショートステイ)
    自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
  7. 療養介護
    医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
  8. 生活介護
    常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
  9. 施設入所支援
    施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

  1. 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
    自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
  2. 就労移行支援
    一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
  3. 就労継続支援(A型=雇用型、B型)
    一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
  4. 共同生活援助(グループホーム)
    夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 福祉健康課 福祉係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0902