児童手当と医療費助成
児童手当
児童手当
高等学校修了前(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している村内在住の方に支給されます。
(注)公務員の方は勤務先より支給となりますので、請求方法等は勤務先にご確認ください。
対象
高等学校修了前(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している村内在住の方(公務員の方を除く)に支給されます。
区分 | 手当額 |
---|---|
0歳から3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上高校生年代(第1子・第2子) | 10,000円 |
第3子以降 一律 | 30,000円 |
支給方法と支給時期
2月、4月、6月、8月、10月、12月の各月10日ごろにそれぞれの前月分までを口座へ振り込みます。
支給対象期間:認定請求書を提出した月の翌月分から支給されます。
(注)出生日・転入日から15日以内であれば、翌月に認定請求書を提出しても出生月・転入月の翌月分から支給されます。
認定請求できる方
- 児童を監護し、かつ、生計を同一にする父または母
父も母も児童を看護している場合は、主な生計者(所得の高い方) - 父母指定者
父母等が国外に居住している場合、児童を監護している方が父母指定者として認定請求できる場合があります。 - 未成年後見人
- 児童養護施設等の設置者等または里親
児童が施設に入所している場合や里親に委託されている場合、児童の父母は請求できません。
手続きに必要なもの
- 健康保険証の写し(認定請求者分)
- 認定請求者名義の金融機関口座がわかるもの
- 申請者および配偶者の個人番号がわかるもの
以下、必要な方のみ
(注)その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
現況届
児童手当を受給している方は、毎年6月に受給資格の確認(住所・所得・年金等)を行ないます。
届出が必要な方には5月下旬に「現況届」をお送りしますので必ず提出してください。
届出が必要なとき
- 住所が変わったとき
- 支給対象児童が増えたとき・減ったとき
- 児童が施設等に入所したとき
- 受給者・児童名を変更したとき
- 振り込み口座を変更したいとき
児童扶養手当
平成22年8月から父子家庭の方にも児童扶養手当が支給されます。詳しくは「児童扶養手当のお知らせ(157KB)」をご覧ください。
下記のいずれかの状態にある18歳年度末までの児童(中度以上の障がいの程度にある20歳未満の児童を含む)を養育している方に支給されます。所得制限があります。
- 父母が婚姻解消
- 父または母が死亡
- 父または母が重度の障がい
- 父または母が生死不明
- 父または母が児童を引き続き1年以上遺棄している
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで出生した児童
手当月額
- 1人目の児童(全部支給):45,500円
- 1人目の児童(一部支給):10,740円から45,490円(所得に応じて額を決定)
- 2人目の児童10,750円加算3人目以降の児童6,450円加算
所得制限
扶養人数 | 申請者(全部支給) | 申請者(一部支給) | 扶養義務者・配偶者 |
---|---|---|---|
0人 | 190,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 570,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 950,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,330,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 1,710,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人以降 | 1人増えるごとに380,000円加算 | 1人増えるごとに380,000円加算 | 1人増えるごとに380,000円加算 |
(注)扶養義務者とは申請者と同居している直系血族(父母、祖父母、子、孫など)および兄弟姉妹のことです。
申請に必要なもの
- 認定請求書(窓口にあります)
- 印鑑
- 申請者名義の普通預金通帳
- 申請者および児童の戸籍謄本(外国籍の方は登録原票記載事項証明書)
- 住民票(世帯全員)
- 市区町村長の発行する平成22年度所得証明書(源泉徴収票不可)
(注)その他、ご家庭の状況によって、提出して頂く書類があります。
支払月
- 12月(8~11月分)
- 4月(12~3月分)
- 8月(4~7月分)
特別児童扶養手当
20歳未満の障害児を養育している方に支給されます。
支給額
1級は月額55,350円、2級は月額36,860円
支給対象
20歳未満で法令により定められた程度の障害の状態にある障害児を養育する父母又は養育者
(注)対象児童の障害状態については、申請者から提出された診断書に基づき東京都の医師が審査して認定します。
育成手当て
父または母が死亡、離婚またはこれと同様の状態にある母子家庭・父子家庭などに手当が支給されます。児童1人につき月13,500円(18歳の年度末まで)。
支給額
児童1人につき、月額13,500円が支給されます。
支給対象
村内に住所があり、以下のいずれかの状況にある、18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している人に支給されます。
- 父または母が死亡している
- 父または母が生死不明である
- 父または母に1年以上遺棄されている
- 婚姻によらずに生まれた
- 父母が離婚している
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている
- 父または母に重度の障害(身体障害者手帳1、2級程度)がある
ただし、以下のいずれかに該当する場合は支給されません。
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が父母と生計を同じくしているとき
- 児童が父(母)および父(母)の配偶者と生計を同じくしているとき(事実上の配偶者も含みます)
育成手当て(障害者)
心身に障害のある20歳未満の児童を養育している方に支給されます。所得制限があります。また、児童が児童福祉施設等に入所している場合は、支給されません。
支給額
該当児童1人につき月額1万5500円
支給対象
次のいずれかの障害を有する20歳未満の児童を扶養している人
- 愛の手帳1~3度程度の知的障害
- 身体障害者手帳1級・3級程度の身体障害
- 脳性まひ又は進行性筋萎縮症
ただし、以下の場合は、支給されません。
- 児童が児童福祉施設などの施設に入所しているとき
- 保護者の前年の所得が別に定める限度額以上のとき
医療費助成
乳幼児医療費助成
小学校就学前の乳幼児が病院などの医療機関で健康保険により診療を受けたとき、医療費の自己負担分を助成します。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 健康保険証
- 市区町村発行の所得証明書
(注)申請の日から受給資格が発生します。
所得制限
別表(47KB)のとおり所得制限があります。
(平成31年10月1日より所得制限が廃止されます)
助成内容
医療機関に健康保険証と医療証を一緒に提示してください。(保険診療の自己負担分が無料になります。)
なお、都外の病院等、医療証を取り扱わない医療機関で受診した場合や、食事標準負担額が発生した場合は、いったん自己負担分を支払い、医療費支給の申請をしてください。
更新手続き等
以下の場合には届出が必要です。
- 子供が生まれたとき
- 転入したとき
- 転出したとき
- 死亡したとき
- 村内で住所を変更したとき
- 保険証の種類や記号が変更したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
小児慢性疾患医療費助成制度
18歳未満で、小児慢性疾患の対象疾患及び当該疾患の状態が認定基準に該当する児童が対象となります。
対象となる疾患郡
個別の病名については、お問合せください。
悪性新生物、慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患、内分泌疾患、膠原病、糖尿病、先天性代謝異常、慢性血液・免疫疾患、神経・筋疾患、慢性消化器疾患
助成内容
- 小児慢性疾患対象疾患の治療に要する医療費
- 入院時食事療養費標準負担額
- 小児慢性疾患対象疾患の治療に要する補装具
- 小児慢性対象疾患に要する訪問看護療養費
申請に必要なもの
- 小児慢性疾患医療費助成申請書兼同意書
- 小児慢性疾患医療意見書(主治医記入)
- 世帯調査書
- 生計中心者の課税状況を証明する書類
- 住民票の写し
- 保険証の写し
重患者認定申請に必要なもの
対象児童の病状が、病状の悪化などの理由により重症患者認定基準に該当する場合は、重症患者認定申請により自己負担がかからない場合があります。
- 重症患者認定申請書兼診断書
- 身体障害者手帳のコピー又は障害年金証書のコピー
医療券の交付と更新
- 医療券の有効期間は、原則として保健所で申請書等を受理した日の属する月の初日から1年間です。
- 医療費助成は有効期間が決まっていますので、期間が切れる前に更新の手続きを行う必要があります。
東京島しょ保健所のホームページも合わせてご確認ください。
育成医療費助成
18歳未満の方で下記の機能障害(将来機能障害が見込まれるものも含む)があり、入院・手術により機能回復が見込まれる者
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚・平衡障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 心臓障害
- 腎臓障害
- その他の先天性内臓障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害
申請に必要なもの
- 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書
- 世帯調書
- 住民税(非)課税証明書等
- 健康保険証の写し
助成内容
医療保険を使って治療した場合の自己負担額(1割相当)を控除した残額を助成します。
原則、医療費の一割が自己負担(注)となります。また、入院時の食事療養費は、原則、自己負担となります。
(注)自己負担額については、世帯の所得に応じた月額上限額が設置されています。
東京島しょ保健所のホームページも合わせてご確認ください。
結核児童育給付
保護者が東京都の市町村に住所を有する18歳未満の児童で、骨関節結核その他の結核にかかっている方のうち、その治療のため医師が長期の入院を必要と認めた方が対象です。なお、医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された療育機関です。
ただし、療育給付の適用を受けようとする方は、あらかじめ結核予防法の医療給付の承認を得てください。
届け出に必要なもの
保健所に申請します。なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。
- 療育給付申請書
- 療育給付意見書
- 世帯調書
- 所得税額証明書等
助成内容
医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて費用の一部を負担していただきます。
また、対象の方には、療養生活に必要な日用品と学校教育を受けるのに必要な学用品を支給します。
義務教育就学児医療費助成
義務教育就学期の児童が病院などの医療機関で健康保険により診療を受けたとき、医療費の自己負担分を助成します。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 健康保険証
(注)申請の日から受給資格が発生します。 - 市区町村発行の所得証明書
助成内容
医療機関に健康保険証と医療証を一緒に提示してください。(保険診療の自己負担分が無料になります。)
なお、都外の病院等、医療証を取り扱わない医療機関で受診した場合や、食事標準負担額が発生した場合はいったん自己負担分を支払い、医療費支給の申請をしてください。
更新手続き等
以下の場合には届出が必要です。
- 転入したとき
- 転出したとき
- 死亡したとき
- 村内で住所を変更したとき
- 保険証の種類や記号が変更したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
所得制限
別表(47KB)のとおり所得制限があります。
(平成31年10月1日より所得制限が廃止されます)
ひとり親家庭医療費助成
母子家庭、父子家庭などの親や児童(18歳の年度末まで)が病院などの医療機関で健康保険により診療を受けたとき、医療費の自己負担分を助成します。
対象者
- 児童を監護しているひとり親家庭等の母又は父
- 両親がいない児童などを養育している養育者
- ひとり親家庭等の児童又は養育者に養育されている児童で、18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの方
助成内容
国民健康保険や健康保険など各種医療保険の自己負担分から老人保健制度に準じた一部負担金を差し引いた額を助成します。ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。(住民税非課税の世帯は、医療保険の自己負担分から入院時食事療養・生活療養標準負担額を差し引いた額を助成します。)
申請に必要なもの
- 健康保険証と印鑑
- 市区町村発行の所得証明書
更新手続き等
以下の場合には届出が必要です。
- ひとり親家庭になったとき
- 転入したとき
- 転出したとき
- ひとり親家庭でなくなったとき
- 死亡したとき
- 村内で住所を変更したとき
- 保険証の種類や記号が変更したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
所得制限
所得制限(54KB)があります。
三宅村高校生等の医療費助成
高校生等(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)が病院などの医療機関で健康保険により治療を受けたとき、医療費の自己負担分を助成します。
申請に必要なもの
1 申請書
2 健康保険証又は組合員証
3 マイナンバーカード
(注)申請の日から受給資格が発生します。
助成内容
医療機関に健康保険証と医療証を一緒に提示してください。(保険治療の自己負担分が無料になります。)
なお、都外の病院等、医療証を取り扱わない医療機関で受診した場合は、いったん自己負担分を支払い、医療費支給の申請をしてください。
更新手続き等
以下の場合には届出が必要です。
- 転入したとき
- 転出したとき
- 死亡したとき
- 村内で住所を変更したとき
- 保険証の種類や記号が変更したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
三宅村役場臨時庁舎 福祉健康課 福祉係
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