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国民健康保険税のQ&A

お知らせ

国民健康保険税の賦課等に関するQ&A

《質問1》

国保税は、毎月納めるのですか?また、納付書はいつ発送されますか?

 

《回答1》

国保に継続して加入しているかた、または6月10日頃までに国保に加入したかたには6月下旬にその年度分の納税通知書をお送りします。また、年金から天引きされている方及び口座振替をしている方以外の普通徴収の方には、1年分の支払いの納付書を同封しています。

国保税の納期は、通常7月末(1期)から翌年2月末(8期)までの年8回あります。3月から6月までは納期がありません。ただし、年金から天引きされているかたは、年金の各支払分(2か月ごと)からの納付となります。

 

《質問2》

世帯主に課税されるのはなぜですか?(国民健康保険に加入していないのに村から納税通知書が届いた。)

 

《回答2》

国民健康保険は、「老人や子ども等所得のない方への給付」「資格の取得等各種の届出義務」「給付の請求義務等」が世帯主にあることから、主たる生計維持者である世帯主に納税義務を課しています。

なお、世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合でも、世帯内に国保加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。(このような世帯主を擬制世帯主といいます。)

 

《質問3》

失業して国民健康保険に加入しました。失業して収入が減少しているのに税額が高いです。国民健康保険税額はどのように算出するのですか?

 

《回答3》

国民健康保険税額の計算基礎は、「所得割額(前年の総所得金額等)」+「均等割額」です。そのため、当該年度中に所得のない場合でも、所得割額は前年の総所得金額等に対して税率を乗じて算出するため税額は高くなる可能性があります。

なお、倒産、解雇、雇い止め等の会社都合により離職された方は(非自発的失業者)、申請により国民健康保険税が軽減される可能性があります。

軽減の対象となる方は、離職日に65歳未満であり、雇用保険受給資格者証の離職理由コード番号が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」の方となります。

 

《質問4》

軽減措置の対象となったとの説明を受けました。軽減制度とはどのような制度なのですか?

 

《回答4》

世帯内の国民健康保険加入者数で基準額を算出。その基準額より前年の総所得金額等が低い場合、均等割額を7割・5割・2割減額した税額が課税される制度です。

なお、世帯内に未申告の方がいる場合、軽減の対象になりません。所得が無い方も必ず申告してください。

 

《質問5》

国民健康保険税には課税限度額があると聞きましたが、その額はいくらですか?

 

《回答5》

医療給付分が67万円、後期高齢者支援金分が26万円、介護納付金分が17万円、子ども・子育て支援金が3万円、限度額合計が113万円となっています。

 

《質問6》

満40歳になって保険税が増額しました、なぜですか?

 

《回答6》

満40歳になった方は、介護保険の第2号被保険者に該当します。

そのため、40歳到達月(誕生日の前日の属する月)から介護納付金分が課税され、今まで納めていた医療給付分・後期高齢者支援金分・子ども・子育て支援金分とあわせた税額が課税されます。介護納付金分の税率等は、医療給付分・後期高齢者支援金分・子ども・子育て支援金分とは別に定められています。税額は同じ方法で算出します。

満65歳になった方は、介護保険第1号被保険者に該当します。

そのため、国民健康保険税額は、あらかじめ本賦課の際に65歳到達月(誕生日の前日の属する月)から介護保険分を減額した税額が課税されています。

なお、65歳到達月から第1号被保険者分の介護保険料の納付が必要となるので、別途通知が送られます。また、要件を満たした場合、国民健康保険税は特別徴収(年金からの天引き)になります。

 

《質問7》

満75歳になって何か変わることはありますか?

 

《回答7》

満75歳になった方は後期高齢者医療制度に移行します。

国民健康保険税額は、あらかじめ本賦課の際に加入月数(賦課期日から誕生月前月)に応じて金額を算定されています。

なお、誕生月から後期高齢者医療保険料が発生するので、別途通知が送られます。

 

国民健康保険の資格取得に関するQ&A

《質問8》

会社を退職(離職)した場合の手続きと国民健康保険税額はどうなりますか?

 

《回答8》

退職(離職)日が確認できる書類(社会保険資格喪失証明書)をお持ちいただき、国民健康保険の資格取得届出を提出してください。国民健康保険に加入した日が属する月から月割で税金が課税されます。納税通知書は、届出した月の翌月に世帯主宛に送付されます。

例えば、11月1日に国民健康保険に加入した場合、11月から翌年3月までの5ヶ月分が課税されます。

 

《質問9》

7月17日退社、7月18日に国民健康保険に加入しました。7月分は会社から引かれた場合、国民健康保険税の納付はどうなりますか?

 

《回答9》

給与天引きの保険料は、事業所等に確認していただくこととなります。前納の場合も後納の場合もありますので、天引き分が何月分保険料なのかをご確認ください。もし、8月分保険料ならば事業所等から返してもらうこととなります。

なお、月途中で国民健康保険に加入した場合、加入した日の属する月から国民健康保険税が月割で課税されます。

 

《質問10》

3月に会社を退職しました。通院のために10月に国民健康保険に加入した場合、国民健康保険税はどうなりますか?

 

《回答10》

会社を退職した翌日が国民健康保険に加入する日となり、税の賦課期日は国民健康保険の加入年月日となります。

たとえ、国民健康保険未加入期間中に通院していなくても、加入月を遡って国民健康保険税の納付義務が発生します。加入・脱退の届出は、必ず14日以内にしてください。

例えば、10月に届出しても国民健康保険税は3月分から課税されます。

 

《質問11》

三宅村に転入し国民健康保険に加入した場合、国民健康保険税額はどうなりますか?

 

《回答11》

該当年度の1月1日に三宅村に住民登録のない方は、前住所地に前年の所得照会を行い、その所得額等に応じた所得割額(所得がある方は増額となります。)を算出し、届出月の翌月に税額を通知します。所得の申告をされていない方は、転入前にお住いの市町村(1月1日にお住まい)に申告をしてください。

所得の申告がないと未申告となり、適正に保険税が算出できず、軽減等の措置もされません。

 

《質問12》

国民健康保険に加入している家族の扶養となった場合の国民健康保険税はどうなりますか?

 

《回答12》

国民健康保険では扶養という制度はなく、加入者すべてが被保険者となります。生まれたばかりのお子様でも74歳の方でも、最低限かかる国民健康保険税(均等割額)があります。

そのため、加入した月から月割で国民健康保険税が課税されます。

 

国民健康保険の資格喪失に関するQ&A

《質問13》

会社に就職した場合の手続きと国民健康保険税額はどうなりますか?

 

《回答13》

社会保険に加入した日が確認できる書類と国民健康保険資格確認書等をお持ちいただき、国民健康保険の資格喪失届出をしてください。国民健康保険の資格を喪失した日が属する月から月割で減額となります。納税通知書は、届出した月の翌月に世帯主宛に送付されます。

例えば、9月2日に国民健康保険の資格を喪失した場合、9月から翌年3月までの7ヶ月分が減額されます。

 

《質問14》

7月から社会保険に加入したので、7月末の納期限分は納めなくてもいいのですか?

 

《回答14》

国民健康保険税は、1年間の税額を年8回(7月末から翌年2月末)の納期で納めていただきます。各納期の税額が各月ごとの税額となっている訳ではなく、年税額をほぼ均等に振り分けた税額になっているため、1回あたりの税額が約1.5ヵ月分となっています。(三宅村の場合、2月から3月に資格取得された場合を除き3月末から6月末の納付はありません)

そのため、社会保険等に加入した月の納期限の分も納付がないと滞納となり、督促状や延滞金の加算、財産調査、差し押さえ等を行います。

なお、国民健康保険の資格を喪失した場合の税額変更により過誤納金が発生する方には、後日、還付いたします。

 

《質問15》

家族の扶養(社会保険等)となった場合、国民健康保険税額はどうなりますか?

 

《回答15》

本人が社会保険に加入した場合と同様に、社会保険に加入した日が確認できる書類と国民健康保険資格確認書等をお持ちいただき、国民健康保険の資格喪失届出をしてください。国民健康保険の資格を喪失した日が属する月から月割で減額となります。納税通知書は、届出した月の翌月に世帯主宛に送付されます。

 

《質問16》

他市区町村に転出する場合の手続きと国民健康保険税額はどうなりますか?

 

《回答16》

転出届出の際に国民健康保険資格確認書等をお持ちください。転出により三宅村の国民健康保険の資格を喪失した日が属する月から月割で減額となります。納税通知書は、転入が確定した月の翌月に世帯主宛に送付されます。

なお、税額変更により過誤納金が発生する方には、後日、還付いたします。

また、税額変更後に未納額があれば、転出した後にも納付が必要となります。

納付がないと滞納となり、督促状や延滞金の加算、財産調査、差し押さえ等を行います。

お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 村民課 保険係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0904