保険料

後期高齢者医療制度の保険料
・加入者は、病気やケガをしたときの療養費などの支払いに充てるため、医療費の総額の一定割合を保険料として納めていただきます。
・保険料は、国や都、市区町村からの負担金や補助金及び他の医療保険からの支援金などと合わせて、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。
・保険料は東京都後期高齢者医療広域連が条例で定めます。
財源構成
医療機関の窓口で支払う窓口負担額を除いた医療費を公費(国、都、村)で5割、現役世代からの支援金(若年者0~74歳の保険税)で約4割、残り1割が被保険者の負担でまかなわれています。
年間保険料
保険料の算定の基礎となる保険料率は、東京都後期高齢者医療広域連合が2年ごとに見直しを行い、決定しています。
保険料率は、令和5年度に見直され、次の通りです。
・均等割額は47,300円です。均等割額とは、被保険者一人ひとりが均等に負担していただく金額のことです。
・所得割率は9.67%です。所得割率とは、被保険者の前年の所得に応じて負担していただく所得割額を算出するために用いる割合のことです。
・保険料率は、東京都内で均一です。
保険料計算方法
保険料は、一人ひとりにかかります。年間保険料額は、均等割額と所得割額の合計額となります。
年度の途中で75歳になられた方は、その月から月割で保険料を計算します。
令和7年度の保険料の計算方法は次の通りです。
均等割額(被保険者一人あたり47,300円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率9.67%)=年間保険料額(100円未満切捨て、限度額80万円)
※賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額およびに株式・長期 (短期)譲渡所得金額の合計から地方税法に定める基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)
保険料の計算は、東京都後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
保険料の納付方法
保険料の納付方法は、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(口座振替・納付書払い)があります。
特別徴収
・毎年10月が特別徴収開始月となります。
年度の途中で75歳を迎えた方、転入してきた方などは、翌年10月から年金天引きが始まります。(特別徴収を行うための条件があり、満たしていない方は普通徴収となります。)
・4・6・8月は保険料決定前の仮徴収期間と言い、2月に特別徴収を行った人のみ、同額で天引きします。
普通徴収
納付書払い
七島信用組合、ゆうちょ銀行、郵便局の窓口での納付、各出張所、役場窓口で支払うことができます。
口座振替
一度口座を登録すれば、その後の手続きは一切なく、便利です。
自動的に毎月末に保険料を振替えます。
口座振替登録が可能な金融機関は七島信用組合になります。
三宅村役場臨時庁舎 村民課 保険係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0904