産前産後期間相当分の保険税の免除について
産前産後期間相当分の保険税の免除について
子育て世帯の負担軽減及び次世代育成支援等の観点から、胎児妊娠の場合は出産予定月又は
出産月の前月から4か月分を、多胎妊娠の場合は出産予定月又は出産月の前々月から
6か月分を、出産被保険者に係る所得割額及び均等割額について、全額免除されます。
詳細は、リーフレットをご覧ください。
【ご注意】令和6年1月1日施行のため、令和5年11月以降の、出産予定または出産した
国民健康保険の被保険者(加入者)を含む世帯が対象となります。
・リーフレット(564KB)
・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(181KB)