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マイナンバ­ーカードを­健康保険証­としてぜひ­お使いくだ­さい

お知らせ

令和6年12月2日で保険証の新規発行がされなくなります。マイナ保険証(健康保険証の利用登録したマイナンバーカード)をぜひお使いください。

データに基づく最適な医療が受けられる

 

過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が医師・薬剤師に共有され(※)、データに基づく適切な医療が受けられようになります。

※マイナンバーカードを健康保険証として利用し、医師等と過去の情報を共有した場合には、健康保険証で受診した場合と比べて、初診時等の医療機関・薬局での窓口負担が低くなります。

 

転職・転居等による保険証の切り替えや更新が不要

 

従来通り、保険変更のための保険者(国民健康保険・健康保険組合・全国健康保険協会・共済組合等)への異動届等の手続きは必要ですが、一度マイナポータルでの保険証利用を行いますと登録や変更は必要ありません。

保険者での手続きが完了次第、新しい保険証の情報が反映されれば新しい保険証の発行をまたずにマイナンバーカードで受診することができます。

 

保険証として利用するメリット

 

・医療費が節約できる

紙の保険証よりも、皆様の保険税で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
・より良い医療が受けられる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになりため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。

また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうことができます。
・手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除

限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

なお、以下に該当する方は、限度額適用認定証等の交付申請が必要です。
・オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
・申請日以前12か月に入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、食事療養費の減額をさらに受ける場合
・国民健康保険税に滞納がある場合 (滞納解消後に交付できます。保険税納付相談は村民課保険係まで)

 

令和6年12月2日をもちまして保険証の新規発行が終了します

 

令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、最長1年間(令和7年12月1日まで)使用可能です。

なお、有効期限が令和7年12月1日以前に切れる場合は、その有効期限まで使用できます。(三宅村の場合:令和7年7月31日有効期限のもの)また、保険証の紛失等による再発行につきましても、令和6年12月2日以降は保険証の発行を行いません。

令和6年12月2日以降につきまして、保険証の代わりとなります『資格確認書』を発行します。マイナ保険証を保有していない方は、申請いただくことなく「資格確認書」が交付されるため、引き続き受診することができます。また、マイナンバーカードを紛失等した場合は、申請いただくことで「資格確認書」が交付されます。

 

マイナポータル「マイナンバーカードの健康保険証利用」このリンクは別ウィンドウで開きます
 

マイナンバーカードの保険証利用でみんなにいいことたくさん!!このリンクは別ウィンドウで開きます
 

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせこのリンクは別ウィンドウで開きます
 

よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用についてこのリンクは別ウィンドウで開きます
 

マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ先このリンクは別ウィンドウで開きます

 

 

マイナンバーカードについてのお問合せ先
・マイナンバー総合フリーダイヤル  電話:0120-95-0178(無料)
月曜日から金曜日 午前9時30分~午後8時
土・日・祝日 午前9時30分~午後5時30分まで開設
(12月29日~1月3日を除く)

お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 村民課 保険係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0904