新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が著しく減少した三宅村国民健康保険被保険者世帯の方は、申請により国民健康保険の減免が受けられる場合があります。
減免の対象となる方
1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯の方
世帯の主たる生計維持者について、
(1) 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(保険金や損害賠償などにより補てんされる場合は、減少した収入額から控除します)
(2) 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
(3) 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の合計所得金額が400万円以下であること
減免額
減免の対象となる方「1」に該当する方 ⇒ 保険税を全額免除
減免の対象となる方「2」に該当する方 ⇒ 保険税の一部を減額
次の【表1】の減免対象保険税額に【表2】の減免割合をかけた金額を減額
※ 主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、【表1】で算出した減免対象保険税額の全額が免除されます。
※ 倒産・解雇・雇い止めなど、会社都合による退職の場合は、非自発的失業者の保険税軽減制度が優先されます。
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に かかる前年の所得金額 C:主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年 の合計所得金額 |
主たる生計維持者の 前年の合計所得金額 |
減免割合 |
300万円以下 | 全額 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
減免の対象となる保険税
令和3年度分の国民健康保険税(令和4年3月31日までの間の納期限が設定されているもの)
【以下の簡易フローチャートで今回の減免に該当するかを確認することができます。】
必要書類
【減免申請者共通で必要なもの】
令和3年度三宅村国民健康保険税納税通知書及び納付書
【減免の対象となる方「1」に該当する方】
死亡診断書の写しまたは医師の診断書
【減免の対象となる方「2」に該当する方】
見込額申告書(新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請用)(509KB)
※ 令和3年中の収入見込額などを計算する資料(給与明細、帳簿等)の写しを添付してください。
※ 事業等の廃止や失業に該当する場合は、廃業等届出書の写しまたは事業主の証明書等を添付してください。
減免の対象外
減免額は減収した事業の前年度所得金額を乗ずる計算式で求めることから、前年中に収入があっても所得が0円である場合は、所得上の減収の影響がないため対象外です。
申請期限
令和4年3月31日まで
注意事項
・ご提出いただいた書類が不足、または記入内容に不備がある場合は、減免の審査ができないため、書類一式を返却させていただく場合があります。また、減免申請書に、日中連絡がとれる電話番号を必ず記載していただくようにお願いします。
・添付書類の返却は行いません。
・減免審査は、世帯の前年(令和2年1月から令和2年12月まで)の確定申告や住民税申告などがないと行えません。なお、令和3年1月2日以降に転入した方は、令和3年1月1日現在の住所地であった市区町村へ申告し、三宅村村民課保険係にその旨を連絡してください。
・虚偽の内容を記載および申立て減免を受けた場合、三宅村国民健康保険条例第19条の規定に基づき、減免した金額の5倍に相当する金額以下の過料を科せられますので、ご注意ください。
申告書類の送付先および手続きに関するお問い合わせ先
申請書類に必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて下記の宛先までご郵送ください。
減免の処理が完了しましたら、「国民健康保険税減免決定通知書」及び「納付書」をお送りします。
申請書類等をダウンロードできない方は、お問合せください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、できるだけ郵送での申請をお願いします。
(宛先) 〒100-1212 三宅村阿古497番地 三宅村役場村民課保険係
(電話) 04994-5-0904
三宅村役場 村民課保険係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古 497番地
TEL:04994-5-0904