あなたにもマイナンバー。始まります。
平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立しました。
これに伴い、皆さん一人一人にマイナンバー(個人番号)が付番・通知され、行政を効率化し村民の皆さまの利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として活用されます。
くわしくは、内閣官房のホームページ「社会保障・税番号制度」をご覧ください。
マイナンバーに関する不明な点について、コールセンター 全国共通ナビダイヤル にて対応しております。
平日午前9時30分~午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)に問い合わせください
- 日本語窓口:0570-20-0178
- 外国語窓口:0570-20-0291(英語のみ)
主なスケジュール
平成27年10月
住民票を有する全ての村民の皆さまに12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。
平成28年1月
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。希望者には、個人番号カード(顔写真付きのICカード)が交付されます。
平成29年1月
国の機関同士での情報連携が開始されます。
平成29年7月
地方公共団体等でも情報連携が開始されます。
マイナンバーにより変わること
- より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
- 真に手を差し伸べるべき者を見つけることが可能となります。
- 大災害時における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援に活用できます。
- 社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られます。
- ITを活用することにより添付書類が不要になる等、利便性が向上します。
マイナンバー利用にあたっての注意点
マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。
法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。
(注意)他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)一覧
独自利用事務とは
マイナンバー制度では、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号))でマイナンバーを利用できる事業(法令事務)が定められています。また、番号法第9条第2項では、社会保険、地方税、防災に関する事務、または、これらに類する地方公共団体が条例で定める事務(独自利用事務)についても、必要な限度で利用ができることとされています。
本村では、この規定に基づき住民の皆さまの利便性の向上や行政手続きの効率化の観点から、「三宅村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(143KB)」において、独自利用事務を定めています。
独自利用事務の情報連携に関する届出について
本村の独自利用事務のうち情報連携を行うものは次の表のとおりです。
番号法第19条第8条及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づき個人情報保護委員会に届け出を行い承認されています。
執行 機関 |
届出 番号 |
独自利用事務の名称 | 届出書 根拠範囲 ※下記ダウンロードをご覧ください |
担当課 |
---|---|---|---|---|
三宅 村長 |
1 | 三宅村児童育成手当条例(昭和49年10月条例第37号) による児童育成手当の支給に関する事務であって規則 で定めるもの(ひとり親家庭等(育成手当分)) |
届出書1 | 福祉健康課 |
根拠規範1 | ||||
三宅 村長 |
2 | 三宅村児童育成手当条例(昭和49年10月条例第37号)に よる児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの (条例別表に定める程度の障害を有する20歳未満の保護者(障害手当分)) |
届出書2 | 福祉健康課 |
根拠規範2 | ||||
三宅 村長 |
3 | 三宅村乳幼児の医療費の助成に関する条例 (平成5年12月条例第19号)による乳幼児の医療費 の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書3 | 福祉健康課 |
根拠規範3 | ||||
三宅 村長 |
4 | 三宅村事務教育就学児の医療費の助成に関する条例 (平成19年9月条例第33号)による事務教育就学児 の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書4 | 福祉健康課 |
根拠規範4 | ||||
三宅 村長 |
5 | 三宅村ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例 (平成元年12月条例第50号)によるひとり親家庭等 の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
届出書5 | 福祉健康課 |
根拠規範5 |
三宅村役場臨時庁舎 企画財政課 企画情報係
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