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農地の転用

更新情報

農地の転用(農地法第4条・第5条)

農地を転用(宅地、駐車場、資材置場など農地以外の土地にする場合)又はそのために権利移転等(売買・貸借等)する場合には事前に許可が必要です。

 

農地法第4条・第5条の違い

農地法第4条 農地の所有者・耕作者自身による転用
農地法第5条 農地の所有権移転、賃借権・使用貸借権設定等を伴う転用

 

農用地区域内農地の転用

 

相談窓口

申請に必要な書類

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お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 観光産業課 農林水産係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0992