○課付の設置に関する規程
令和7年3月31日
訓令第8号
(設置)
第1条 村長は、組織の円滑な運営を図るため特に必要があると認めるときは、課に課付を設置することができる。
2 村長は、職員が出産、病気等による長期の休業又は休職をするときは、課に課付を設置することができる。
(職務)
第2条 前条第1項の規定に基づく課付は、所属課長の指定する業務を担任する。
(職務の級等)
第3条 第1条第1項の規定に基づく課付の職に適用する三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に定める給料表及び同条第2項に定める職務の級については、従前の職又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第8条第1項において決定された給料表及び職務の級とする。
2 第1条第2項の規定に基づく課付の職に適用する給与条例第4条第1項に定める給料表及び同条第2項に定める職務の級については、従前の職において決定された給料表及び職務の級とする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、課付の設置に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。