○管理職員特別勤務手当の運用等について

令和7年3月31日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、管理職員特別勤務手当の運用等について必要事項を定め、制度の趣旨に沿った厳正な運用を図ることを目的とする。

(勤務の取扱い等)

第2条 三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「給与条例」という。)第19条の2第1項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、週休日等(同項に規定する週休日等をいう。以下同じ。)に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、「公務の運営」の必要による勤務には、休日において公務の正常な運営を確保するために行う勤務を含む。

2 給与条例第19条の2第2項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。

3 給与条例第19条の2第1項の勤務(管理職員特別勤務手当に関する規則(以下「規則」という。)第4条の規定により同項の勤務とみなされるものを含む。以下「第1項の勤務」という。)は、週休日等(規則第4条の規定により第1項の勤務とみなされる勤務については、午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除き、正規の勤務時間以外の時間に限る。))の勤務であり、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務及び週休日等と週休日等以外の日にまたがる勤務を含む。)の開始から終了までを1回として取り扱うものとする。ただし、次に掲げる場合は、それらの場合の第1項の勤務の全てを1回の連続する勤務として取り扱うものとする。

(1) 1の週休日等において第1項の勤務の開始が2以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。)

(2) 週休日等以外の日からその翌日の週休日等に連続する勤務が行われ、当該週休日等以外の日及び当該週休日等において第1項の勤務の開始が2以上ある場合

4 給与条例第19条の2第2項の勤務(規則第4条の規定により第1項の勤務とみなされるものを除く。以下「第2項の勤務」という。)は、午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除き、正規の勤務時間以外の時間に限る。)の勤務(第1項の勤務を除く。)であり、連続する勤務(2の週休日等以外の日にまたがる勤務を含む。)の開始から終了までを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等以外の日に開始する勤務の全てを1回の連続する勤務として取り扱うものとする。

5 第3項及び前項における「連続する勤務」には、休憩等に要した時間を挟んで引き続く勤務が含まれるものとする。ただし、当該休憩等に要した時間が相当時間(3時間程度)以上である場合は、休憩等に要した時間終了後の勤務の復帰を新たな勤務の開始として取り扱うものとする。

(支給対象勤務等)

第3条 管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務は、臨時又は緊急の必要がある場合において、明示の指示により又は明示の指示が想定される状況下で、支給対象の職員が支給対象の時間帯にやむを得ず処理すべき業務のための勤務である。その具体例としては、次に掲げる業務のための勤務が挙げられる。

(1) 議会関係業務

(2) 政策協議関係業務

(3) 法令協議関係業務

(4) 予算関係業務

(5) 災害対応関係業務

(6) 事件・事故対応関係業務

(7) セキュリティインシデント対応関係業務

2 上記(1)(7)に該当する業務のための勤務であっても、職員の自由意志に基づいて行うもの、軽微な案件について部下職員に単発的に指示を行えば足りるもの、直後の勤務日の始業時刻以降に行っても支障がないものなどについては、臨時又は緊急の必要等があるやむを得ないものとは認められないため、支給対象となる勤務としては取り扱わないものとする。

3 資料整理、定期的なデータの計測、諸行事への儀礼的参加・出席などといった業務のための勤務は、一般的には臨時又は緊急の必要等がある場合におけるものと評価することは困難であるが、勤務内容を精査した結果、臨時又は緊急の必要性等があるやむを得ないものと認められれば、支給対象となる勤務として取り扱うものとする。

(勤務に従事した時間)

第4条 規則第3条第2項に規定する「6時間」は、実働時間により、休憩及び睡眠時間は除くものとする。

(管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿の取扱い)

第5条 管理職員特別勤務(第1項の勤務又は第2項の勤務をいう。以下同じ。)を行った規則第2条に定める職員は、その都度管理職員特別勤務実績簿に必要事項を記入し、副村長の決裁を受けなければならない。その際は、手当の支給について疑義が生じないよう「勤務の内容」及び「勤務をすることが必要であった理由」を具体的に記入するものとする。

2 規則第5条に規定する管理職員特別勤務手当整理簿には、1給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記載するものとする。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当の運用等について

令和7年3月31日 訓令第7号

(令和7年4月1日施行)