○三宅村債権管理委員会設置要綱

令和7年4月25日

訓令第6号

(設置)

第1条 三宅村が保有する債権(以下「債権」という。)の適正な管理と未収債権の効果・効率的な回収を全庁的に推進し、村民負担の公平性と収入の確保を図るため、三宅村債権管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、その結果を村長に報告する。

(1) 債権の管理及び回収に係る重要事項の方針の決定に関すること。

(2) 債権の管理及び回収に係る取組の総括に関すること。

(3) 債権放棄の内容の審査に関すること。

(4) その他債権の管理及び回収について委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副村長をもって充てる。

3 副委員長は、村民課長をもって充てる。

4 委員は、別表第1に掲げる職にある管理職の職員をもって充てる。

5 前項の規定に関わらず、委員長が必要と認めるときは、前項の規定による委員以外の職員を臨時の委員として置くことができる。

(職務)

第4条 委員長は、議事その他の会務を総理し、その議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、必要があると認めるときは、議事に関係する委員以外の職員を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(検討部会)

第6条 第2条各号に掲げる事項を調査し、及び研究するため、委員会に検討部会を置く。

2 検討部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。

3 部会長は、副村長をもって充てる。

4 副部会長は、村民課長をもって充てる。

5 部会員は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

6 前項の規定に関わらず、部会長が必要と認めるときは、前項の規定による部会員以外の職員を臨時の部会員として置くことができる。

7 前2条の規定は、検討部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「検討部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。

(庶務)

第7条 委員会及び検討部会の庶務は、村民課税務係において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

1 この要綱は、令和7年5月1日から施行する。

2 村税等債権管理検討委員会設置要綱及び債権管理推進プロジェクトチーム設置要綱は、この要綱の施行の日をもって廃止する。

別表第1(第3条関係)

総務課長

会計担当課長

企画財政課長

福祉健康課長

医療担当課長

観光産業課長

地域整備課長

企業課長

議会事務局長

教育委員会教育課長

消防本部消防長

(三宅村例規集体系順)

別表第2(第6条関係)

総務課庶務係長

総務課人事係長

企画財政課財政係長

村民課税務係長

村民課保険係長

福祉健康課福祉係長

福祉健康課医療係長

観光産業課観光商工係長

観光産業課農林水産係長

地域整備課環境整備係長

企業課企業係長

企業課水道係長

議会事務局議会係長

教育委員会学校教育係長

教育委員会社会教育係長

消防本部管理係長

(三宅村例規集体系順)

三宅村債権管理委員会設置要綱

令和7年4月25日 訓令第6号

(令和7年5月1日施行)