○地域手当に関する規則

令和7年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「条例」という。)第12条に規定する地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給方法)

第2条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第3条 条例第12条第2項の規定による地域手当の支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

地域手当に関する規則

令和7年3月31日 規則第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和7年3月31日 規則第12号