○地域手当に関する規則
令和7年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「条例」という。)第12条に規定する地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第2条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(端数計算)
第3条 条例第12条第2項の規定による地域手当の支給額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。