○三宅村教育支援委員会条例
令和7年3月19日
条例第17号
(設置)
第1条 特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)に対し、早期からの一貫した教育支援を充実させるため、三宅村教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問により、次の事項について調査審議する。
(1) 児童生徒等の就学に関する事項
(2) 児童生徒等の教育的支援に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童生徒等に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 特別支援学級開設校校長
(2) 特別支援教育コーディネーター
(3) 教育職員
(4) 児童福祉施設の代表
(5) 医師
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じ、会議に専門医その他の参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(三宅村特別支援学級就学指導委員会条例の廃止)
2 三宅村特別支援学級就学指導委員会条例(昭和50年三宅村条例第17号)は、この条例の施行の日をもって廃止する。