○三宅村教育支援委員会条例

令和7年3月19日

条例第17号

(設置)

第1条 特別な教育的支援を必要とする幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)に対し、早期からの一貫した教育支援を充実させるため、三宅村教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問により、次の事項について調査審議する。

(1) 児童生徒等の就学に関する事項

(2) 児童生徒等の教育的支援に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童生徒等に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 特別支援学級開設校校長

(2) 特別支援教育コーディネーター

(3) 教育職員

(4) 児童福祉施設の代表

(5) 医師

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じ、会議に専門医その他の参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(三宅村特別支援学級就学指導委員会条例の廃止)

2 三宅村特別支援学級就学指導委員会条例(昭和50年三宅村条例第17号)は、この条例の施行の日をもって廃止する。

三宅村教育支援委員会条例

令和7年3月19日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)