○三宅村貸切自動車条例施行規程

令和5年10月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この規程は、三宅村貸切自動車条例(昭和48年三宅村条例第34号。以下「条例」という。)に基づき、条例施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅客運賃)

第2条 条例第3条の3に定める旅客運賃の下限額は、次のとおりとする。

(1) 時間制運賃

項目

車種

時間制運賃

(1時間当たり)

大型車

6,580円

中型車

5,560円

小型車

4,770円

(2) キロ制運賃

項目

車種

キロ制運賃

(1キロ当たり)

大型車

160円

中型車

140円

小型車

120円

(料金)

第3条 条例3条の4に定める料金の下限額は、次のとおりとする。

項目

下限額

深夜早朝運行料金

キロ制料金(1kmあたり)

40円

時間制料金(1hあたり)

2,430円

交代運転者配置料金

時間制運賃及び交代運転者配置料金(時間制料金)の2割

特殊車両割増料金

設備や購入価格等を勘案した割増率

2 交代運転者配置料金は、交代運転者が交代地点まで車両に同乗しない場合であっても、同乗したものとして料金を適用するものとする。

(旅客運賃の割引)

第4条 条例第4条による旅客運賃の割引は、前2条に定める下限額を下回る割引を行わない。

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

三宅村貸切自動車条例施行規程

令和5年10月1日 訓令第16号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 旅客自動車運送事業
沿革情報
令和5年10月1日 訓令第16号