○三宅村障害福祉計画等策定委員会設置要綱

令和5年8月1日

訓令第13号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく第4期三宅村障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に基づく第7期三宅村障害福祉計画並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に基づく第3期三宅村障害児福祉計画の策定に係る検討をするため、三宅村障害福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること

(2) 計画に必要な調査に関すること

(3) その他、村長が前各号に関して必要と認める事項に関すること

(組織)

第3条 委員会は次に掲げる委員をもって組織し、村長が委嘱する。

(1) 障害者(家族)代表者 1名

(2) 障害福祉代表者 2名

(3) 保健・医療代表者 2名

(4) 学識経験者 1名

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和6年3月31日までとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(役職)

第5条 委員会に委員長1名、副委員長1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員会は、委員の過半数の者が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員長は、必要があるときは委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(会議の公開)

第7条 委員会の会議、会議録及び会議に係る資料は、公開とする。ただし、出席した委員の過半数により決したときは、その全部又は一部を公開しない。

(報償費及び費用弁償)

第8条 委員並びに第6条第4項により出席を求められた委員以外の者(以下「委員等」という。)が、会議に出席した場合は、報償費及び費用弁償(以下「報償費等」という。)を支給する。

3 委員等のうち、国及び地方公共団体に属する常勤の職員である者に対しては、報償費等を支給しない。また、辞退する者へも同様とする。

(守秘義務)

第9条 委員は、委員会の内容その他職務上知り得た秘密事項を第三者に漏らしてはならない。任期終了後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、三宅村福祉健康課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

三宅村障害福祉計画等策定委員会設置要綱

令和5年8月1日 訓令第13号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
令和5年8月1日 訓令第13号