○みやけキッズパス運賃助成実施要綱

平成25年3月27日

24三村生発第1061号

第1 目的

この要綱は、児童に対し、みやけキッズパス(以下「キッズパス」という。)を交付することにより、児童の活発な地域交流を促し、健全な次代の育成を推進することを目的とする。

第2 用語の定義

ア この要綱において、「児童」とは、満6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者をいう。

イ この要綱において、「児童の保護者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は母

(2) 父母に監護されず、又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するもの

第3 対象者

助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により登録されている者に監護されている、次に掲げる者のうちいずれかに該当する者。

ア 住民基本台帳に登録され、現に村内に居住しており、三宅村内の小学校、中学校、高等学校に所属がある児童

イ その他村長が特に認める児童

第4 キッズパスの交付

キッズパスの交付を受けようとする者は、村長に申請し、要綱に定めるところにより、助成を受ける資格を証するキッズパスの交付を受けなければならない。ただし、該当年度の翌年度も継続して3に掲げる資格を有する児童については、この限りではない。なお、高等学校に在学している者については、高等学校が交付する身分証明書をキッズパスと見なすものとする。

第5 適用区間

キッズパスの適用区間は、三宅村営バスの運行する島内全区間とする。

第6 費用負担

キッズパスの利用に係る運賃は、全額村が負担する。

第7 届出義務

対象者は、4の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。

第8 譲渡又は担保の禁止

対象者は、この要綱による旅客運賃の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

第9 助成費の返還

村長は、偽りその他不正の行為によって旅客運賃の助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

第10 委任

この要綱の施行について必要な事項は、要領で定める。

1 施行期日

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 準備行為

村は、この要綱の施行期日前においても、キッズパス交付事務の実施に必要な準備行為を行うことができる。

(令和3年訓令第1号)

1 施行期日

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

2 準備行為

村は、この要綱の施行期日前においても、キッズパス交付事務の実施に必要な準備行為を行うことができる。

(令和5年訓令第1号)

1 施行期日

この要綱は、令和5年1月4日から施行する。

2 準備行為

村は、この要綱の施行期日前においても、キッズパス交付事務の実施に必要な準備行為を行うことができる。

みやけキッズパス運賃助成実施要綱

平成25年3月27日 三村生発第1061号

(令和5年1月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月27日 三村生発第1061号
令和3年3月11日 訓令第1号
令和5年1月4日 訓令第1号