○三宅村台風15号災害対策利子補給金交付要綱

令和元年11月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、三宅村(以下「村」という。)が、平成31年(2019年)度東京都中小企業制度融資要項第8災害復旧資金融資の2に定める「災害」として、東京都(以下「都」という。)が知事指定を行い、取り扱いを開始した東京都中小企業災害復旧資金融資(令和元年台風15号に伴う被害)(以下「融資」という。)について、当該融資を受けた三宅村の中小企業者及び組合(以下「借受者」という。)に対し、利子補給金を交付することによりその負担を軽減することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 利子補給金の交付対象者は、令和元年11月1日から令和4年3月31日までの間に融資を受け、令和元年11月1日から令和4年3月31日までの間に第5条の申請を行った借受者とする。ただし、特段の事情があると認められる場合は、この限りでない。

(交付対象額及び利子補給率)

第3条 利子補給金の交付対象となる額は、融資を受けた額のうち融資総額1億円を限度とし、責任共有利率が適用される場合には、融資利率のうち村が年0.5%を、都が年1.0%を補給し、全部保証利率が適用される場合には、融資利率のうち村が年0.5%を、都が年1.2%を補給する。

2 前項の規定に加え、責任共有利率が適用される場合には、融資を受けた額のうち融資総額が1億円を超える額を利子補給の交付対象とし、都が全部保証利率との金利差相当分(年0.2%)を別途補給する。

(交付対象期間)

第4条 利子補給金の交付対象期間は、融資を実行した日から融資の最終履行期限が到来する日までの間とする。ただし、次表左欄に掲げる事由が生じたときの交付対象期間の最終期限は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

履行期限の到来していない債権の全部について繰上償還があったとき

全額繰上償還のあった日

履行期限の到来していない債権の一部について繰上償還があったとき




1 毎月の償還元金を変更せず、当初の最終履行期限を繰り上げるとき

一部繰上償還のあった後における最終履行期限

2 毎月の償還元金を減額して、当初の最終履行期限を変更しないとき

当初契約の最終履行期限

第10条第1項の規定により利子補給金の交付の取消しがあったとき

利子補給金の交付取消日

第12条第1項に規定する履行延期があったとき

当初契約の最終履行期限

(交付の申請)

第5条 借受者は、利子補給金の交付を申請するときは、利子補給金交付申請書(様式第1号)を作成し、利子補給金の交付対象となる融資の償還予定表の写しとともに、融資を受けた日から1か月以内に取扱金融機関に提出する。

2 取扱金融機関は、前項の交付申請書が提出された場合は、当該借受者に係る融資実行通知書(様式第2号)を作成し、当該申請書とあわせて都に提出する。都は、当該申請書及び通知書の写しを村に送付し、村はその写しをもって申請を受け付ける。

(交付決定及び通知)

第6条 村は、前条の申請に対する審査の結果、利子補給金を交付することに決定したときは、利子補給金交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないことに決定したときは、利子補給金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請を行った借受者に通知する。

2 村は、前項の決定を行ったときは、利子補給金交付決定通知書又は利子補給金不交付決定通知書の写しを取扱金融機関に送付する。

(交付決定後の辞退)

第7条 利子補給金の交付決定を受けた借受者が、利子補給金の交付を辞退するときは、辞退届(様式第5号)を作成し、速やかに都に提出し、都はその写しを村に送付する。

2 村は、前項の規定による辞退届の写しを受理したときは、辞退届受理通知書(様式第6号)により、届け出を行った借受者に通知し、辞退届受理通知書の写しを取扱金融機関に送付する。

(交付の手続き)

第8条 村は、第6条第1項の規定により交付決定した利子補給金について、次項から第5項までに定める手続きにより、借受者が融資を受けている取扱金融機関に対し交付する。

2 各月ごとの利子補給金額は、金銭消費貸借契約に定める毎月の返済日ごとに、第3条の利子補給金交付対象額の元金残高に同条で定める村の利子補給率を乗じて利子後取りにより算出する。都は各月ごとの都及び村の利子補給金額に基づき借受者ごとの利子補給台帳を作成するものとする。なお、第12条の返済方法の変更等により借受者の支払利子が増加した場合でも、当該台帳に定める利子補給額は増額しないものとする。

3 都は、各借受者に係る第1回返済日から半年経過するごとの利子補給金額を確認するため、当該対象期間の最終月の末日までに利子補給金額等調査書(様式第7号及び様式第8号)を作成し、取扱金融機関に送付する。取扱金融機関は、当該調査書に記載された利子補給金額を確認し、翌月12日(同日が閉庁日の場合は翌開庁日)までに当該調査書を都に返送し、都はその写しを村に送付する。

4 取扱金融機関は、借受者から融資残額の全部又は一部の繰上返済を受けたときは、前項の調査書に加え、繰上償還報告書(様式第9号又は様式第9号の2)を都に提出し、都はそれらの写しを村に送付し、村はその写しをもって報告を受け付ける。また、村は、当該繰上償還額に係る利子補給金を減額して交付する。

5 村は、第3項の調査書により確認した利子補給金額について、当該調査書が返送された月の翌月末日までに、借受者が融資を受けた取扱金融機関が指定する口座に振り込むことにより交付する。取扱金融機関は、利子補給金を受給するための振込口座を指定するときは、三宅村会計事務規則(平成7年三宅村規則第14号)で定める支払金口座振替依頼書により通知する。

6 取扱金融機関は、第6条第1項の規定により利子補給金の交付決定を受けた借受者に対し、当該利子補給金相当分の利息を請求しないものとする。

(継続交付)

第9条 村は、融資に係る金銭消費貸借契約に基づく借受者の債務を引き受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利子補給金を継続して交付することができる。

(1) 借受者が個人であって、当該借受者又はその親、配偶者、子、兄弟、姉妹若しくは孫を代表者として新たに設立された法人で同一事業を引き続き営むとき。

(2) 借受者の親、配偶者、子、兄弟、姉妹又は孫で、借受者と同一事業を引き続き営むとき。

(3) 借受者が死亡した場合であって、借受者の親、配偶者、子、兄弟、姉妹又は孫が、相続人として同一事業を引き続き営むとき。

(4) 借受者が法人であって、法人が組織変更の議決により、経営形態の異なる法人に組織を変更した場合で、変更前の代表者と変更後の代表者が同一の法人であるとき。

(5) 借受者が法人を解散し、経営形態の異なる法人を新たに設立した場合で、変更前の代表者と変更後の代表者が同一の法人であるとき。

(6) 借受者が法人であって、当該法人が合併して同一事業を引き続き営む場合で、旧法人の代表者と新法人の代表者が同一の法人であるとき。

2 借受者は、利子補給金を継続して受けようとするときは、利子補給金継続交付申請書(様式第10号)を都に提出し、都はその写しを村に送付し、村はその写しをもって申請を受け付ける。なお、借受者の死亡によりその相続人が債務を相続して営業を継続するときは、相続届(様式第11号)を、法人が組織を変更し営業を継続するときは、組織変更届(様式第12号)をそれぞれ都に提出するものとする。都は当該届出の写しを村に送付し、村はその写しをもって届出を受け付ける。

3 村は、前項の規定による申請事項を承認したときは、利子補給金継続交付承認書(様式第13号)により借受者に通知し、利子補給金継続交付承認通知書(様式第14号)により取扱金融機関に通知する。

(交付の取消し)

第10条 村は、借受者(前条第1項各号に該当する者を含む。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、利子補給金の全部又は一部の交付を取り消すことができる。

(1) 利子補給金の交付を申請したときに実施していた事業を継続しなくなったとき。

(2) 交付対象となる融資に係る金銭消費貸借契約に基づく償還期限の利益を喪失したとき。

(3) 偽りの申込みによって融資を受け、又は偽りの申請によって利子補給金の交付決定を受けたとき。

(4) 利子補給金の交付決定を受けた者(法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従事者若しくは構成員を含む。)が、暴力団等(三宅村暴力団排除条例(平成23年三宅村条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当するに至ったとき。

(5) 前各号のほか、この要綱に定める事項に反し、又は三宅村長の指示に違反したとき。

2 前項に該当した場合は、取扱金融機関は遅滞なく都に報告するものとし、都はこれに係る報告書が提出された場合は、その写しを村に送付する。

3 村は利子補給金の交付を取り消すこととした場合は、利子補給金交付取消通知書(様式第15号及び様式第16号)により借受者及び取扱金融機関に通知する。

(返還)

第11条 村は、前条第1項の規定により利子補給金の交付の取消しをする場合において、当該取消しに係る利子補給金を既に借受者に交付しているときは、借受者に対し、利子補給金返還命令書(様式第17号)により、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 村は、前条第1項第3号から第5号までの規定により借受者に対して利子補給金の返還を命じたときは、当該利子補給金を交付した日から納付の日までの日数に応じ、当該利子補給金額(その一部を納付した場合における以後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95%の割合で計算した違約加算金(ただし、100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

3 村は、第1項の規定により借受者に対して利子補給金の返還を命じた場合において、借受者がこれを同項の規定により村が指定した期限までに納付しなかったときは、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95%の割合で計算した延滞金(ただし、100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。

4 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(返済方法の変更)

第12条 取扱金融機関は、借受者から災害その他やむを得ない事由により、利子補給金の交付対象となる融資の返済方法の変更又は履行延期の申し出があったときは、双方が合意した上で、東京信用保証協会の承認を得て、返済方法の変更又は履行延期を行うことができる。

2 前項の場合において、取扱金融機関は、当該融資に係る金銭消費貸借契約の変更契約を締結したときは、返済方法の変更・履行延期取扱届(様式第18号)を10日以内に都に通知する。都は当該届出の写しを村に送付し、村はその写しをもって届出を受け付ける。

(届出事項等)

第13条 取扱金融機関は、利子補給金の交付対象期間中に第1号に該当する事象が生じた場合は、取扱店舗変更届(様式第19号)により、第2号に該当する事象が生じた場合は、支払金口座振替依頼書により、都にその旨を届け出なければならない。

(1) 交付対象となっている融資について、取扱店舗を変更したとき。

(2) 指定した利子補給金の支払金口座振替の振込口座を変更したとき。

2 借受者は、利子補給金の交付対象期間中に第1号に該当する事象が生じた場合には、氏名・社名・代表者・住所変更届(様式第20号)により、第2号又は第3号に該当する事象が生じた場合には、同様式に準じた書面により、都及び取扱金融機関に報告しなければならない。

(1) 借受者の住所、氏名、名称又は代表者の変更その他重要な異動が生じたとき。

(2) 差押え、仮差押え若しくは競売の申請又は破産、民事再生法若しくは会社更生法の手続開始の申立てがあったとき又は清算に入ったとき。

(3) 公租公課につき差押え又は保全差押えを受けたとき。

3 都は第1項及び第2項に係る書類が提出された場合は、その写しを村に送付するものとし、村はその写しをもって報告を受け付ける。

(報告の徴収及び調査)

第14条 村は、この要綱に基づく利子補給金の交付を適正に行うため、借受者及び取扱金融機関に対し必要な報告を求め、又は村の職員をして当該融資に係る帳簿及びその他の書類を調査させることができる。この場合において、借受者及び取扱金融機関は、これに協力しなければならない。

この要綱は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年訓令第22号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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三宅村台風15号災害対策利子補給金交付要綱

令和元年11月1日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和元年11月1日 訓令第8号
令和2年3月30日 訓令第22号
令和3年3月22日 訓令第3号