○三宅村総合開発委員会花いっぱい推進部会臨時委員の公募による選考に関する要綱

令和元年10月25日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、三宅村総合開発委員会部会規則(平成18年三宅村規則第4号)(以下「規則」という。)第2条第1項第2号に規定する花いっぱい推進部会(以下「部会」という。)において、規則第3条及び第4条第1項第7号に規定する公募による応募者の選考方法等について必要な事項を定めることを目的とする。

(人数)

第2条 公募による臨時委員(以下「公募委員」という。)の人数は、規則第3条に定める範囲内とする。

(資格)

第3条 公募委員の応募資格は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 三宅村の住民基本台帳に記録されており、現に居住している者

(2) 部会の活動に理解及び関心を持つ者

(3) 平日に開催する部会に出席できる者

(募集方法)

第4条 募集は、村広報及び村ホームページ等において行うものとする。

(応募方法)

第5条 応募は、別に定める募集要項により申込書(別記様式)を提出して行うものとする。

(選考委員会の設置)

第6条 応募者の中から委員を選考するため、三宅村総合開発委員会花いっぱい推進部会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、臨時委員を除く部会の委員をもって構成する。

3 選考委員会には、選考委員長を置く。

4 選考委員長には、花いっぱい推進部会長(以下「部会長」という。)をもって充てる。部会長が臨時委員の場合は、臨時委員を除く部会の委員の互選による。

5 選考委員会は、選考委員長が必要に応じて招集する。

6 選考委員会の委員の報酬及び費用弁償については、無償とする。

7 選考委員会の庶務は、観光産業課において処理する。

(選考方法)

第7条 公募委員の審査は、提出された申込書(別記様式)により書面審査にて行う。

2 公募委員の選考は、書面審査の後、選考委員会による協議の上、総合的に判断して順位を決めるものとする。

3 選考委員長は、選考結果を村長に報告し、村長が選任者を決定する。

(選考結果の通知)

第8条 選考結果は、応募者本人に通知する。

(公募に関する特例措置)

第9条 委員の公募を実施したにもかかわらず、募集した人数に達しなかった場合は、関係団体からの推薦等の方法で公募委員を選任することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は三宅村長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月25日から施行する。

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三宅村総合開発委員会花いっぱい推進部会臨時委員の公募による選考に関する要綱

令和元年10月25日 訓令第4号

(令和元年10月25日施行)