○三宅村事業用自動車整備管理規程
平成30年4月1日
訓令第9号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規定は、整備管理者(以下「管理者」という。)の職務及び権限並びに執務についての基準を定め、事業用自動車(以下「車両」という。)の運行の安全確保及び合理的運用を図ることを目的とする。
(義務)
第2条 管理者は、車両の管理及び整備に関する職務を執行する場合は、就業規則の定めるところによるほか、この規定により業務を完遂しなければならない。
(管理者及び代務者の選任)
第3条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第50条の規定に基づく管理者及び代務者の選任等については、次により行うものとする。
(1) 管理者及び代務者の選任は、法第51条に規定する資格を有する職員のうちから、公営企業管理者が任命する。
(2) 管理者を選任又は変更したときは、15日以内に陸運事務所長を経由して、陸運局長に届け出なければならない。
第4条 整備管理業務の組織は、次のとおりとする。
(1) 課長又は担当課長は、整備管理業務を統括する。
(2) 管理者は、課長又は担当課長を補佐し整備管理業務全般を処理する。ただし、重要又は異例と認められる事項については、課長又は担当課長の指示を受けて処理するものとする。
(3) 代務者は、管理者が不在の時は整備管理業務を代行する。この場合には、代務者は、その処理した事項をすみやかに管理者に報告しなければならない。
(4) 代務者は、管理者の指示を受け整備管理業務の一部を担当することができる。
(権限)
第5条 管理者には、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条の規定に基づき次の権限を与える。
(1) 法第47条に規定する仕業点検の実施方法を定めること。
(2) 前号の点検結果に基づき運行の可否を決定すること。
(3) 法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。
(4) 仕業点検及び定期点検のほか、随時必要な点検を実施すること。
(5) 前号の点検の結果、必要と認められる整備を実施すること。
(6) 第4号の点検の実施計画を定めること。
(7) 法第49条に規定する定期点検整備記録簿及び、その他の点検整備に関する記録簿等に記載し管理すること。
(8) 車庫の点検、洗車、給油施設を管理すること。
(9) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の関係者を指導監督すること。
(研修)
第6条 管理者は、旅客自動車運送事業運輸規則第46条の規定に基づき、運輸局長の行う研修を必ず受講しなければならない。
第2章 車両の安全確保に関する業務
(仕業点検)
第7条 管理者は、法第47条の規定に基づき車両の運行の安全を確保するため、毎日乗務する運転者に対して、その運行の開始前に、別に定める仕業点検実施要領により仕業点検を確実に実施させなければならない。
(点検表の使用)
第8条 管理者は、仕業点検の実施にあたっては、運転者に対し点検もれ等のないよう能率よく点検させるとともに、所定の点検表により点検結果を記入のうえ、報告させなければならない。
(点検結果の確認)
第9条 管理者は、運転者の実施した仕業点検の結果を必ず確認し、運行の可否を決定しなければならない。この場合において、車両の安全運行に支障のある不良箇所が発見されたときは、直ちに運行管理者と連絡をとり、適切な措置を講ずるとともに、整備が完了したことを確認した後でなければ運行させてはならない。
(定期点検整備)
第10条 管理者は、法第45条の規定に基づき車両の運行の安全を確保するため、定期点検整備計画を樹立し、確実に実施しなければならない。
(定期点検整備の種類)
第11条 定期点検整備は、3ヶ月点検、12カ月点検とする。
(定期点検計画の樹立)
第12条 管理者は、定期点検整備の年間計画を樹立するとともに、毎月中旬までに翌月の点検整備計画を定め、これを関係者に周知させなければならない。
(定期点検整備の点検表)
第13条 定期点検整備は、所定の点検表を使用し、確実かつ能率的に実施しなければならない。
(定期点検整備の実施及び確認)
第14条 管理者は、定期点検整備の実施状況の確認を行い、適切な指示を与えなければならない。
2 管理者は、定期点検整備の完了後は、点検表に基づき各車両ごとに点検整備内容を確認しなければならない。
(定期点検整備記録簿の記載等)
第15条 管理者は、法第45条の規定に基づき車両の点検整備を実施したときは、所定の定期点検整備記録簿に必要事項を確実に記載し、これを管理しなければならない。ただし、第5条第5号の規定により、臨時的に行った整備については、朱書きするものとする。
2 定期点検整備記録簿の保存期間は、その記載の日から1年間とする。
(重要保安部位の破損)
第16条 管理者は、車両の点検整備の際に重要保安部位の亀裂及び破損を発見したときは、その原因を調査し、直ちに整備を行うとともに、遅滞なく課長又は担当課長に報告しなければならない。
(臨時整備)
第17条 管理者は、定期点検整備を確実に実施し、臨時整備(路上故障)の絶無に努めなければならない。
2 臨時整備(路上故障)が発生したときは、運転者に路上故障報告書を提出させて、整備するものとする。
3 臨時整備(路上故障)の作業終了後は、その車両の最近における定期点検整備を検討し、再び同じ故障が発生しないよう努めなければならない。
4 臨時整備(路上故障)については、発生年月日、整備内容、走行距離、使用部品等を定期点検整備記録簿に朱書きで明確に記入しなければならない。
(車両欠かん事故)
第18条 管理者は、車両欠かん事故が発生した場合は、直ちに課長又は担当課長に報告し、運行管理者と連絡をとり、自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づき適切な処置を講ずるとともに、現場写真を撮影する等、原因の究明にあたらなければならない。
(業務指導)
第19条 管理者は、課長又は担当課長の業務指導を定期的に受け、合理的な業務を行わなければならない。
(運行管理者との連携)
第20条 管理者は、仕業点検、定期点検整備を完全に実施するため、常に運行管理者と密接な連携をとらなければならない。
第3章 車両の適正運用に関する業務
(車両の運行に対する助言)
第21条 管理者は、運行管理者の職務権限を尊重しなければならない。ただし、車両の使用方法若しくは走行距離等適正な運用を図るための助言をしなければならない。
(車両一般の管理)
第22条 管理者は、常に車両及び車両付属品等の性能、整備状態を確実に把握して車両の適正な運用に寄与しなければならない。
(研究改善)
第23条 管理者は、車両、車庫施設、機械工具、備品類その他について、常に研究し、改善すべき事項があるときは、すみやかに課長又は担当課長に対しその旨の意見具申をしなければならない。
(検収報告)
第24条 管理者は、新たに車両が配属されたときは、すみやかに検収し、課長又は担当課長に報告しなければならない。
(車両の管理)
第25条 管理者は、定期点検整備記録簿及びその他車両の管理に必要な帳票類を作成し、合理的な車両管理をしなければならない。
2 管理者は、自動車検査証の有効期間を把握し、法第62条に規定する継続検査を受けなければならない。
3 管理者は、自動車検査証、検査標章、登録番号標板及び自動車損害賠償責任保険証明書等が紛失、汚損又は毀損等のないよう留意しなければならない。
(車両使用成績の把握)
第26条 管理者は、各車両の使用成績を把握し、所定の様式により課長又は担当課長に報告しなければならない。
2 管理者は、各車両の使用成績表により、使用実態に対応した定期点検整備計画を樹立するとともに、車両の経済的運用及び各車両の性能向上に努めなければならない。
(適正車種の選択)
第27条 管理者は、前条の規定に基づく使用成績表及びその他の統計資料等により、使用条件に適した車種及び型式を検討し、課長又は担当課長に意見具申をしなければならない。
(廃車時期の決定)
第28条 管理者は、定期点検整備記録簿、車両使用成績表、型式、走行距離及び各種の統計資料等により、最も合理的な車両の廃車時期を課長又は担当課長に意見具申をしなければならない。
(燃料油脂の管理)
第29条 管理者は、燃料、油脂の品質の選定及び数量管理を適確に行い、消費の節減に努めるとともに、各車両のエンジンオイル抜替え時期を指示し、これを確実に実施させなければならない。
(資料管理)
第30条 管理者は、部品、資材、タイヤ及び電装品等の品質及び数量の管理を行い、その使用を適正にし、経済的合理的な運用を図らなければならない。
2 管理者は、部品、資材、タイヤ及び電装品等の納品検査を確実に実施しなければならない。
3 管理者、部品、資材、タイヤ及び電装品等の耐用寿命を検討し、最適のものを選定するよう研究しなければならない。
(予算管理)
第31条 管理者は、毎年各期ごとの長期整備計画を樹立し、所要の部品、外注、燃料、油脂、タイヤ、チューブ、備消品、動力、諸器具、その他修繕費に関する予算資料を、課長又は担当課長に提出しなければならない。
2 予算の使用にあたっては、常に合理的な運用を図らなければならない。
第4章 車庫に関する事務
(点検施設の管理)
第32条 管理者は、常に車両の点検整備、洗車、給油脂に必要な施設の保持管理に努めなければならない。
(機械工具の管理)
第33条 管理者は、点検整備用器具及び測定器具等の保管場所を定め、使用後は清掃手入れを行い、所定の場所に格納しなければならない。
第34条 管理者は、整備員の勤務の適正化を図るため、毎月初めに、当月分の作業内容、作業方法、作業時間、作業場所及び人員構成等を指示しなければならない。
2 管理者は、常に適正な作業方法及び機械器具の検討を行い、作業能率の向上に努めなければならない。
(整備員の教育管理)
第35条 管理者は、絶えず車両整備関係法令の研究と新技術の修得に努め、整備員の指導教育に当たらなければならない。
2 管理者は、事故警報その他関係通達及び教育関係資料等は、必ず整備員全員に説明のうえ回覧する等、周知徹底を図るとともに、整理保存しておかなければならない。
第5章 付属様式
(様式)
第36条 この規程の施行について必要な様式は、公営企業管理者が別に定めるものとする。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。