○三宅村軽自動車課税取消又は課税保留処分取扱要綱

平成28年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三宅村税条例(昭和45年三宅村条例第8号)第86条第1項に規定する軽自動車等(以下「軽自動車等」という。)が解体、機能の喪失、所在の不明及び納税義務者の不明等により軽自動車税を課税することが適当でないと認められる場合において、課税の適正化と事務の効率化を図るため、課税取消又は課税保留(以下「課税取消等」という。)処分を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(課税取消等の対象となる軽自動車等)

第2条 課税取消等処分の対象となる軽自動車等及びその適用始期等は、軽自動車税課税取消等処分基準表(別表。以下「基準表」という。)に定めるとおりとする。

(課税取消等の処理手続)

第3条 課税取消等を受けようとする納税義務者は、軽自動車税課税取消(保留)処分申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)に所要事項を記載し、基準表に定める書類を添えて申告するものとする。ただし、書類の提出が困難な場合は、この限りではない。

2 前項の申告を行う場合において、当該納税義務者が次のいずれかに該当し、申告することができないときは、当該納税義務者の関係者から申告書を提出させるものとする。

(1) 個人の場合 所在不明又は死亡

(2) 法人の場合 代表者が所在不明

3 前2項の規定にかかわらず、村長は当該納税義務者又は当該納税義務者の関係者が所在不明等の理由により、申告を行うことができないと認めるとき又は指導しても申告する見込みがないと認めるときは、職権で課税取消等処分を行うことができるものとする。

4 前3項の規定により課税取消等処分行う場合は、軽自動車税における現況調査書兼決議書(様式第2号)を作成するものとする。

(課税取消等の決定)

第4条 村長は前条に定める処理を行い、課税取消等処分の申告に対する決定をしたときは、当該申告者に対して、課税取消(保留)処分申告に対する決定通知書(様式第3号)を送付するものとする。

2 審査の結果、処分を決定した軽自動車等の課税情報及び履歴情報は、課税取消等処分一覧表(様式第4号)及び地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第447条第1項の規定によって提出される申告書にその旨を記載し、決裁を受けた書類を基に課税取消等台帳を作成し、管理するものとする。

(課税取消等処分後における処理)

第5条 課税取消等処分後において軽自動車等の所在が確認できた場合の課税は、法第17条の5第1項の規定により当該確認のできた日の属する法定納期限から起算して3年前まで遡及して行うものとする。また、課税取消等処分を受けた軽自動車等について、偽り、その他不正行為による届出が判明した場合には法第17条の5第4項の規定により当該確認のできた日の属する法定納期限から起算して7年前まで遡及して課税する。

2 課税保留処分後、3年経過した場合は、課税保留処分を実施した時から課税を取り消すものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第10号)

この訓令は令和6年9月20日から施行する。

別表(第2条関係)

軽自動車税課税取消等処分基準表

1 課税取消

処分の原因

申告書添付書類

調査・確認すべき事項

課税取消基準日

盗難車

(盗難の被害によって軽自動車等の所在が不明となっているもの)

・盗難にあったことを証明する書類(盗難届受理証明書)

・添付書類にて処分の原因となる事実を確認する。

・証明する書類が添付できない場合は警察署に照会し、盗難届受理番号、盗難年月日などを調査する。

・盗難にあった日

被災車

(被災し軽自動車等としての機能を失ったもの)

・被災したことを証明する書類(り災証明書)

・添付書類にて処分の原因となる事実を確認する。

・廃車の申告が可能な場合は申告をするよう指導する。

・被災した日

解体車

(車両を解体したことにより軽自動車等としての機能を滅失したもの)

・解体された事実を客観的に確認できる書類(解体証明書)

・添付書類にて処分の原因となる事実を確認する。

・廃車の申告が可能な場合は申告をするよう指導する。

・車両解体日

用途廃止車

(軽自動車等としての機能が廃され、通常、道路において運行することが不可能な状態にあるもの)

・交通事故等の場合はそれを証明する書類(事故証明)

・添付書類にて処分の原因となる事実を確認する。

・書類での認定が困難な場合は、納税義務者等から事情を聴取し、必要に応じて定置場の現地調査等を行う。

・廃車の申告が可能な場合は申告をするよう指導する。

・対象車両が用途廃止車であると確認した日

その他

・使用不能届出書・関係書類等

・現地調査、事情聴取を実施する

調査の結果決定する

2 課税保留

処分の原因

申告書添付書類

調査・確認すべき事項

課税保留基準日

所在不明車

(軽自動車等の所在が不明となっているもの)


・納税義務者等への聞き取り調査を行う。

・折衝記録を確認する。

・必要に応じて定置場の現地調査等を行う。

・車検対象車両については、必要に応じて車検期限を軽自動車検査協会等に照会し、車検が切れていることを確認する。

・必要に応じて、所在不明車の代替となる車両を所有しているかを調査する。

・対象車両が所在不明車であると確認した日

車検切れ車

(軽自動車検査証の有効期限が満了しており、かつ存在しないと推定できるもの)


・必要に応じて定置場の現地調査等を行う。

・折衝記録を確認する。

・車検期限を軽自動車検査協会等に照会し、車検が切れて2年以上経過していること、若しくは車検が切れて6月以上を経過し、かつ軽自動車税の未納が2年度分以上あることを確認する。

・対象車両が車検切れ車であると確認した日

納税義務者行方不明

(納税義務者が行方不明となっているもの)


・折衝記録を確認する。

・郵便物を住民登録地に送っても送達できないことを確認する。

・必要に応じて定置場の現地調査等を行う。

・車検対象車両については、車検期限を軽自動車検査協会等に照会し、車検が切れていることを確認する。

・関係者による廃車、名義変更等の申告が可能な場合は申告をするよう指導する。

・対象車両について納税義務者行方不明の状態であると確認した日

承継人不在

(納税義務者の死亡又は解散等により承継人の認定が困難であると認められるもの)

・死亡の場合[被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等及び相続放棄した者全員の相続放棄申述受理通知書]

・解散の場合[解散した法人等の登記事項証明書]

・添付書類にて処分の原因となる事実を確認する。

・必要に応じて関係人から事情を聴取し、定置場の現地調査等を行う。

・関係者による廃車、名義変更等の申告が可能な場合は申告をするよう指導する。

・納税義務者が死亡又は解散したと認められる日

3 ※「定置場の現地調査等」には、定置場や居所の現地調査のほか、親族、勤務先、家主、地主等の関係先への事情聴取を含む。

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三宅村軽自動車課税取消又は課税保留処分取扱要綱

平成28年3月31日 訓令第6号

(令和6年9月20日施行)