○統括課長設置規程

平成27年3月31日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、三宅村において統括課長の職を設けることにより、業務遂行上の責任体制の充実と業務の能率的運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において課長とは、三宅村組織規則(平成24年三宅村規則第1号。以下「組織規則」という。)第4条第1項から第2項までに規定する課長、担当課長並びに主幹に各組織規則等に規定するこれらに相当する職をいう。

(統括課長の設置)

第3条 三宅村職員の職名に関する規則(平成18年三宅村規則第12号)第5条の規定に基づき、統括課長を設ける。

2 村長は、別に定める基準に基づく選考により、課長を統括課長に任命する。

3 統括課長は、上司の命令に基づき、次の各号に定める業務を所管する。

(1) 全庁にわたる企画、調整又は管理の事務

(2) 複数の課にわたる事務に係る連絡調整

(3) 高度の専門知識及び経験を必要とする事務

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

統括課長設置規程

平成27年3月31日 訓令第3号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成27年3月31日 訓令第3号