○平成27年1月1日における昇給に関する初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の特例

平成26年12月5日

規則第13号

平成27年1月1日における職員の昇給に関する初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年三宅村規則第6号)第23条第5項の規定の適用については、同条第5項中「定める号俸」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、0)」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

平成27年1月1日における昇給に関する初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の特例

平成26年12月5日 規則第13号

(平成26年12月5日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成26年12月5日 規則第13号