○三宅村職員扶養手当支給規則
平成23年5月19日
規則第14号
三宅村職員扶養手当支給規則(昭和43年三宅村規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(扶養親族の範囲)
第2条 条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受けている扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(雑則)
第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(令和7年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(三宅村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第5条の規定が適用される間の読替え)
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第1条中「三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「条例」という。)第11条の」とあるのは「三宅村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年三宅村条例第1号)附則第5条の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)第11条の」と、第2条中「条例」とあるのは「読替え後の条例」と、第3条第1項中「新たに条例」とあるのは「新たに読替え後の条例」と、第5条第1項及び第6条中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。


