○三宅村職員扶養手当支給規則

平成23年5月19日

規則第14号

三宅村職員扶養手当支給規則(昭和43年三宅村規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第11条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受けている扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(届出)

第3条 新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、様式第1号(扶養親族届)により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合には、同項の規定による届出を要しない。

(認定)

第4条 任命権者は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他扶養手当の支給に関する事項を様式第2号(扶養手当認定簿)に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給の始期及び終期)

第5条 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第6条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第11条第2項の扶養親族たる用件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第4条第3項の規定を準用する。

(雑則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(令和7年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(三宅村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第5条の規定が適用される間の読替え)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第1条中「三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「条例」という。)第11条の」とあるのは「三宅村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年三宅村条例第1号)附則第5条の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)第11条の」と、第2条中「条例」とあるのは「読替え後の条例」と、第3条第1項中「新たに条例」とあるのは「新たに読替え後の条例」と、第5条第1項及び第6条中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。

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三宅村職員扶養手当支給規則

平成23年5月19日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)