○税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例

昭和35年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 本村において徴収する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の村の収入金(以下「収入金」という。)を納期期限内に完納しない場合における督促及び滞納処分等については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除き、この条例の定めるところによる。

(督促)

第2条 収入金を納期内に完納しない者があるときは、納期限経過後30日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から15日以内においてこれを定める。

(督促手数料)

第3条 督促状を発した場合において、督促状1通について82円の督促手数料を収入金と同時に徴収する。

(延滞金)

第4条 収入金の納付義務者が納期限後にその収入金を納付する場合においては、当該収入金額にその納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント、その他の期間については年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、その計算の基礎となる収入金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその収入金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 村長に収入金の納付義務者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、第1項の延滞金額を減免することができる。

(滞納処分)

第5条 収入金について第2条の規定による督促を受けた納付義務者が督促状に指定する期限までに納付すべき金額を納付しない場合において、当該収入金が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分できるものであるときは、当該収入金及び当該収入金に係る延滞金について、督促状に指定する期限経過後速やかに滞納処分に着手する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に納期限の経過した収入金に係る第2条及び第4条の規定の適用については、第2条中「納期限経過後」とあるのは「この条例施行の日」と、また第4条中「納期限の翌日」とあるのは「この条例施行の日」とそれぞれ読み替えるものとする。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第4条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和49年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度の収入金から適用する。

(昭和56年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成25年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例

昭和35年3月20日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和35年3月20日 条例第3号
昭和49年3月28日 条例第11号
昭和56年12月18日 条例第20号
昭和57年3月31日 条例第14号
平成12年3月31日 条例第16号
平成25年12月17日 条例第30号
平成26年3月11日 条例第6号