○初任給調整手当に関する規則

昭和61年4月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「条例」という。)第10条の規定による初任給調整手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(職及び職員の範囲)

第2条 条例第10条第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の職務の職で次の各号に掲げるものとする。

(1) 国民健康保険直営診療所に置かれる職で、村長が定めるもの

(2) 前号に掲げる職以外の職

第3条 条例第10条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 前条に規定する職に採用された職員であって、その採用が学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第5条)において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第5条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で人事院の定めるものを卒業した者にあっては、村長が定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたもの

第4条 前条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

第5条 初任給調整手当の支給期間は、35年とし、その月額は採用の日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で人事院の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる第2条に規定する職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職された場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項に規定する職員のうち同項の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められる職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、村長が別に定めるところによる。

(支給期間及び支給額)

第6条 第3条第1号に規定する職員となった者(第4条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(支給の終了)

第7条 初任給調整手当を支給されている職員が次に掲げる異動をした場合には、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(1) 第2条に規定する職から当該職以外の職への異動

(支給要件の改正の場合の措置)

第8条 第2条に掲げる職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正日以降、村長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(初任給調整手当の支給)

第9条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じ支給する。

この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

期間の区分

手当額(円)

1年未満

416,600

1年以上2年未満

416,600

2年以上3年未満

416,600

3年以上4年未満

416,600

4年以上5年未満

416,600

5年以上6年未満

416,600

6年以上7年未満

416,600

7年以上8年未満

416,600

8年以上9年未満

416,600

9年以上10年未満

416,600

10年以上11年未満

416,600

11年以上12年未満

416,600

12年以上13年未満

416,600

13年以上14年未満

416,600

14年以上15年未満

416,600

15年以上16年未満

416,600

16年以上17年未満

412,200

17年以上18年未満

407,800

18年以上19年未満

403,400

19年以上20年未満

399,000

20年以上21年未満

394,600

21年以上22年未満

378,600

22年以上23年未満

360,100

23年以上24年未満

341,100

24年以上25年未満

322,100

25年以上26年未満

302,600

26年以上27年未満

281,600

27年以上28年未満

260,600

28年以上29年未満

239,600

29年以上30年未満

217,600

30年以上31年未満

195,600

31年以上32年未満

173,600

32年以上33年未満

150,600

33年以上34年未満

127,600

34年以上35年未満

104,600

備考:この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。

初任給調整手当に関する規則

昭和61年4月30日 規則第3号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和61年4月30日 規則第3号
平成30年3月15日 規則第2号
令和7年3月31日 規則第6号