○三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和56年6月29日

条例第6号

第1条 この条例は、三宅村議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当についてその支給方法を定めることを目的とする。

第2条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。

議長

月額

250,000円

副議長

月額

200,000円

議員

月額

180,000円

第3条 報酬は、就職した当月分から退職し、失職し又は死亡した当月分までを支給する。

2 前条に掲げる職務の間に異動のあった場合のその月の報酬は上位の額によるものとする。ただし、いかなる場合においても重複して報酬は、支給しない。

第4条 報酬は、毎月末に支給する。

第5条 議会議員が招集に応じたとき、又は公務のため出張したときは、その順路により費用弁償として旅費を支給する。旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とする。

2 旅費を区分して内国旅行の旅費及び外国旅行の旅費とする。

(1) 内国旅行の旅費は、別表第1による。

(2) 外国旅行の旅費は、別表第2による。

3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。ただし、出張が村の区域内である場合は、宿泊料、車賃及び日当のみとし、車賃は、三宅村乗合自動車条例(昭和39年三宅村条例第36号)に定める料金による、実費とする。

第6条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)に在職する者に対し期末手当を支給する。基準日前1箇月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職した者にあっては、退職した日現在)における報酬の月額に、100分の15を乗じて得た額を加えた額に100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 期末手当の支給日は、一般職の職員の期末手当の支給日の例による。

第7条 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給に関しては、一般職の給料並びに旅費の支給の例による。

1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

2 第5条の規定による旅費は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については三宅村特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三宅村条例第11号)による。

3 三宅村特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三宅村条例第11号)の規定に基づいて、昭和56年4月1日から施行日の前日までに支払われた報酬は、この条例による報酬の内払とみなす。

4 三宅村特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三宅村条例第11号)は、廃止する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成21年6月の期末手当の額は、第6条第2項の規定にかかわらず「100分の160」を「100分の145」とする。

(昭和61年条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に平成2年4月1日以降の分として支払われた期末手当は、改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の第6条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

(平成6年条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の第6条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

(平成8年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し平成12年1月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の第6条第2項の規定の適用については、平成12年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と読み替えるものとし、第6条第2項の改正規定は同年4月1日から適用する。

(期末手当の内払い)

3 改正前の条例の規定に基づき切替日から、この条例の施行前日までに議員に支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(平成12年条例第60号)

1 この条例は、平成13年1月1日から施行する。

2 平成13年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の40」とする。

(平成13年条例第10号)

1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。

2 平成14年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月の期末手当の額は、第6条第2項の規定にかかわらず「100分の50」を「100分の45」とする。

(平成15年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月の期末手当の額は、第6条第2項の規定にかかわらず「100分の170」を「100分の160」とする。

(平成17年条例第24号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年条例第31号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改定後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、期末手当においては100分の150を乗じて得た額とする。

(平成26年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和2年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第6条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じて得た額とする。

(令和4年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和5年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

別表第1(第5条関係)内国旅行の旅費額表

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1日につき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

1等運賃

1等実費

実費

1,800円

2,000円

13,000円

2,000円

別表第2(第5条関係)外国旅行の旅費額表

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

支度料

旅行雑費

1等又は上級の定額

1等又は上級の定額

1等又は上級の定額

実費

4,000円

11,500円

5,400円

70,000円

実費

三宅村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和56年6月29日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和56年6月29日 条例第6号
昭和61年3月31日 条例第6号
昭和62年3月20日 条例第1号
昭和62年6月26日 条例第16号
平成元年3月20日 条例第4号
平成3年3月12日 条例第1号
平成4年3月17日 条例第1号
平成5年3月24日 条例第2号
平成5年12月22日 条例第20号
平成6年3月25日 条例第1号
平成6年12月17日 条例第18号
平成8年9月30日 条例第15号
平成11年12月24日 条例第14号
平成12年12月27日 条例第60号
平成13年12月28日 条例第10号
平成14年12月26日 条例第17号
平成15年11月25日 条例第19号
平成17年11月30日 条例第24号
平成21年5月30日 条例第22号
平成21年11月26日 条例第31号
平成22年11月30日 条例第11号
平成26年11月28日 条例第17号
平成28年3月8日 条例第8号
平成28年12月14日 条例第23号
平成30年3月9日 条例第3号
平成30年12月4日 条例第21号
令和元年12月3日 条例第12号
令和2年11月20日 条例第13号
令和4年3月23日 条例第6号
令和4年12月7日 条例第22号
令和5年12月13日 条例第18号