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ふるさと納税

更新情報

三宅村ふるさと応援寄附金とは

地方公共団体に寄附をした場合に個人住民税・所得税が一定額まで控除される、いわゆる「ふるさと納税制度」が平成20年からスタートしました。三宅村では、ふるさと三宅村の復興を応援していただける方から「三宅村ふるさと応援寄附金」としていただいたご寄附は、三宅島の発展を目指すために下記の6つの使いみちの中から寄附者が指定された使いみちに沿って有効に活用します。

  1. 産業の振興
  2. 生活環境の向上
  3. 教育文化の振興
  4. 公共施設の整備
  5. 自然環境の保全
  6. 保健・医療・介護・福祉の向上

ふるさと納税制度について

自治体に対してふるさと納税(寄附)をすると、ふるさと納税(寄附)額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。詳細については、総務省「ふるさと納税ポータルサイト」このリンクは別ウィンドウで開きますをご確認ください。

ふるさと納税の流れついて

寄附金の支払い方法は口座振込のみとなります。また、振込手数料は寄附者のご負担とさせていただきます。

三宅村ふるさと応援寄附金申込方法

  1. 三宅村ふるさと応援寄附申込書に必要事項を記入押印のうえ、直接、三宅村役場臨時庁舎企画財政課窓口へお持ちになるか、郵送でお申し込みください。
  2. 三宅村から払込口座や払込方法のご案内をお送りいたします。
  3. 指定口座に寄附金をお振り込みください。
  4. お振込み確認後、三宅村から寄附受領書・寄附証明書をお送りします。

ふるさと納税ワンストップ特例制度

平成27年4月1日より「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。この制度は、確定申告を行わない給与所得のみの方などが「ふるさと納税」を行う際、個人住民税が課税されている市区町村に対する寄附金控除の申請を、寄附先の市区町村などが寄附者に代わって行うことを申請できる制度です。
この制度を利用できる方は、以下の2つの要件に該当する方のみとなります。

  1. 給与所得のみの方などで、確定申告又は村・都民税の申告を行う必要がない方(注1~3)
  2. 平成27年中に行う「ふるさと納税」の寄附先が5団体以下の方(平成27年に限り4月1日以降の寄附が対象)

(注1)給与所得のみの方でも、医療費控除などの各種控除、株式などの所得を申告する方は対象外となります。
(注2)平成27年1月1日から3月31日に「ふるさと納税」をされた方は、確定申告が必要となるため対象外となります。
(注3)確定申告又は村・都民税の申告が行われた場合は、ワンストップ特例申請の申請はなかったものとみなされます。その場合は、「ふるさと納税」に伴う寄附金控除も含めた内容により確定申告又は村・都民税の申告手続きを行ってください。

申請方法

上記の2つの要件に該当し、制度の利用を希望される方は、寄附申込書提出時にふるさと納税ワンストップ特例制度申請書を一緒に提出してください。

申請した内容に変更が生じた場合

申請書の提出後に、住所・氏名などに変更があった場合、申請をした翌年の1月10日までに変更届出書を提出してください。また、申請後にふるさと納税の寄附先が5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。

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お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0981(代表)