MENU

閉じる

閉じる


トップ > 各課の仕事 > 村民課 > お知らせ > 国民健康保険医療費通知について

国民健康保険医療費通知について

お知らせ

国民健康保険医療費通知について

医療費通知とは、医療機関や整骨院などにお支払いいただいた自己負担額と医療費の総額をお知らせするものです。お知らせが届いたことにより行う手続きはありません。また、還付金などは発生しません。

♦送付対象者                                                                              対象の医療機関に受診した国民健康保険のすべての被保険者に医療費のお知らせを送付します。なお、お知らせは、医療費控除の明細【内訳書】として添付します。

♦発送時期                                                                               年2回発送します。                                                                            1回目 令和4年11月下旬(令和3年11月診療から令和4年6月診療まで)                                                      2回目 令和5年2月下旬(令和4年7月診療から令和4年10月診療まで)                                                           ※令和4年11月診療および令和4年12月診療のお知らせを個別作成することはできません。

♦医療費控除に関する問い合わせ先                                                                      医療費控除や医療費控除の明細書【内訳書】の記入方法については下記まで問合せください。                                        確定申告をする方 芝税務署(03-3455-0551)                                                            住民税申告をする方村民課税務係(5-0983)

♦医療費のお知らせを申告で使用する場合の注意事項                                                ・令和4年11月発送のお知らせには令和3年11月および令和3年12月の診療が掲載されていますが、これらは令和4年分の確定申告には加算されません。

・令和4年11月診療分および令和4年12月診療分を含めた医療費控除を申告する場合は、保管した領収書をもとに、医療費控除の明細書【内訳書】を作成してください。

・医療機関から国民健康保険の請求が遅れるなどしてお知らせに反映されてない診療がある場合は、保管した領収書を基に、医療費控除の明細書【内訳書】を作成してください。

・国民健康保険の適用外診療や交通費を含め医療費控除を申告する場合は、保管した領収書を基に、医療費控除の明細書【内訳書】を作成してください。(医療費控除の対象にならない場合があります。)

・医療費通知に病院名などが明確に記載されていない場合は、保管した領収書を基に、病院名などを医療費通知に追記してください。

・自身で負担した金額が医療費通知に記載されている額より安い場合は、医療費控除の明細書【内訳書】を作成の上、明細書の2の(4)の欄に自身で負担した金額を記入してください。

・高額療養費などで還付を受けた場合は、医療費控除の明細書【内訳書】を作成の上、明細書の1の(3)の欄に還付を受けた金額を記入してください。

                                                                                                                              

お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 村民課 保険係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0904