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ストップ!農地法違反!

更新情報

ストップ!農地法違反!

農地は農地法等の法律に守られており、許可がなければ農地の売買、贈与、貸借等や転用はできません。しかし、故意か否かに関わらず農地法違反を犯した場合、以下のような罰則を受ける可能性がありますので注意が必要です。

 

農地法第3条・第4条・第5条の罰則規定

3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(農地法第64条)

※法人についてはより重い罰金刑が科されます。(農地法第67条)

 

意図しない農地法違反の例

たとえば、農地法の許可を得ずに農地を売買した場合、所有権の移転は生じません。つまり、地権者は売買により農地を処分したつもりでも、実際の土地の所有権は元の地権者のままということです。

処分したつもりの農地が産廃の廃棄や違反転用(資材置場等)に使われれば、地権者も農地法の規定された罰則を受けてしまいます。場合によっては原状回復(産廃の撤去等)を地権者自ら行なわざるを得なくなり、莫大な費用が掛かるリスクがあります。

お問い合わせ

三宅村役場臨時庁舎 観光産業課 農林水産係
〒100-1212 東京都三宅島三宅村阿古497
TEL:04994-5-0992